○米原市入札参加資格等に関する要綱
平成21年12月7日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事、調査、測量、設計等の委託業務、物品供給等(以下「建設工事等」という。)の請負契約に係る一般競争入札または指名競争入札に参加する者に必要な資格、入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 令第167条の4に規定する者
(2) 主たる営業所を市内に有する者(以下「市内業者」という。)または入札に参加する営業所を市内に有する者(以下「準市内業者」という。)であって、市税および市の公共料金を完納していない者
区分 | 要件 |
(1) 建設工事(別表の左欄に掲げる工事をいう。以下同じ。) | 建設工事のうち入札を希望する工事(以下「参加希望工事」という。)について、別表の左欄に掲げる建設工事の区分に応じ、同表の右欄に掲げる建設業について審査基準日において建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく許可を受けている者で同法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、かつ、同法第27条の29に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)に係る通知の請求を行っていること。 |
(2) 土木施設維持管理業務 | 道路、河川、公園等での清掃、除草、剪定または下水道の維持に関する作業で建設工事以外のものを業として営む者で、準市内業者および主たる営業所を市外に有する者(以下「市外業者」という。)にあっては直前2年各事業年度のいずれかにおいて作業実績があること。 |
(3) 地質調査業務 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
(4) 測量業務 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者 |
(5) 建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
(6) 補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者 |
(7) 建築設計監理業務 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所または二級建築士事務所の登録を受けた者 |
(8) 建築設備設計監理業務 | 建築設備の設計および監理を業とする者 |
(9) 一般調査業務 | 建設工事に係る調査業務を行う者で(3)から(8)までに掲げる者以外の者 |
(10) その他委託業務 | (9)以外の者で当該業務に関し法令上必要とされている場合は免許、許可、認可等を受けている者 |
(11) 庁舎等管理業務 | 当該業務に関し法令上必要とされている場合は免許、許可、認可等を受けている者で、審査基準日の直前2年のいずれかの事業年度において実績がある者 |
(12) 物品供給等 | 当該営業に関し、法令の規定により許可、登録等を受けることが必要とされている場合は当該許可、登録等を受けている者で、審査基準日の前日において営業開始から1年を経過してその事業を営んでいる者 |
(入札参加資格審査の申請)
第3条 前条に規定する要件を満たす入札参加希望者は、市内業者または準市内業者および市外業者の区分に応じて2年ごとに市長が定める期間内に入札参加資格の審査の申請(以下「定期申請」という。)を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、定時申請を行っていない入札参加希望者は、定期の年の中間の年(以下「中間年」という。)において、市長が定める期間内に入札参加資格の審査の申請(以下「追加申請」という。)を行うことができる。
3 定期申請または追加申請をしようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に別途申請時に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 市内業者にあっては、3以内とする。
(2) 準市内業者および市外業者にあっては、1とする。
(入札参加資格審査および登録)
第5条 市長は、隔年ごとに定期申請の入札参加資格の審査を行うものとし、中間年に追加申請の入札参加資格の審査を行うものとする。
2 市長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)を入札参加資格者名簿に登録するものとする。
3 入札参加資格の審査項目は、別途申請時に定めるものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、前条第2項に規定する入札参加資格者名簿に登録されたときから次の定期申請に係る登録までの期間とする。
(1) 死亡したとき 当該入札参加資格者の相続人
(2) 老齢、疾病等により営業できなくなり、または行うことができないとき 当該入札参加資格者と生計を一にする子または配偶者
(3) 個人が法人を設立したとき 当該法人(当該法人の常勤の取締役の1人が当該個人である場合に限る。)
(4) 法人が合併または分割したとき 合併後存続する法人もしくは合併により成立した法人または分割により営業を承継した法人
(5) 法人が営業の譲渡を受けて営業するとき 譲渡を受けた法人
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき 市長が適当と認めた者
2 前項の入札参加資格者の承継の承認を受けようとする者は、その旨を記載した文書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の入札参加資格の承継の適否を決定し、当該承認を受けようとする者に通知するものとする。
(申請の内容の変更)
第8条 入札参加資格者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに文書により市長に届け出なければならない。
(入札に参加できない者)
第9条 入札参加資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは入札に参加することができない。
(1) 申請書における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実を記載していないとき。
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
(3) 営業所としての要件を有していないとき。
(入札参加資格の取消し)
第10条 市長は、入札参加資格者が第2条に規定する要件を満たさなくなったとき、または詐欺その他不正の行為により入札参加資格を得たと認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すことができる。
2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格の取消しの申し出があったときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(共同企業体の資格)
第11条 共同企業体等の資格は、市長が必要と認めた場合において実施するものとし、実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 共同企業体等の資格は、本要綱の規定を準用するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年12月7日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、すでに登録された入札参加資格は、第5条第2項の規定によりなされた入札参加資格の登録とみなす。
付則(平成23年12月13日告示第240号)
この告示は、告示の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(令和元年10月1日告示第267号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
建設工事 | 建設業 |
土木一式工事 | 土木工事業 |
とび、土工工事業 | |
石工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
鋼構造物工事業 | |
しゅんせつ工事業 | |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事業 | |
ほ装工事 | ほ装工事業 |
電気設備工事 | 電気工事業 |
電気通信工事業 | |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
給排水冷暖房工事 | 管工事業 |
熱絶縁工事業 | |
機械設備工事 | 機械器具設置工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
石工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
さく井工事 | さく井工事業 |
鉄骨工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 | |
橋梁上部工事 | 土木工事業 |
鋼構造物工事業 | |
法面処理工事 | 防水工事業 |
とび・土工工事業 | |
建築附帯工事 | 左官工事業 |
とび・土工工事業 | |
屋根工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
板金工事業 | |
ガラス工事業 | |
防水工事業 | |
内装仕上工事業 | |
建具工事業 | |
建築工事業 | |
大工工事業 | |
解体工事業 | |
交通安全施設工事 | とび・土工工事業 |
塗装工事業 | |
電気工事業 | |
電気通信工事業 | |
機械器具設置工事業 | |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 |