○米原市多文化共生社会実現に向けた職員ワーキングチーム設置規程

平成21年11月12日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、市における多文化共生社会の実現を目指し、庁内の横断的な観点から市の外国籍市民関連施策の総合的、効果的な推進を図るため、米原市多文化共生社会実現に向けた職員ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームの所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 外国籍市民に関する施策の推進および調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な施策に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、チーム員をもって組織し、関係課等から市長が任命する者をもってチーム員とする。

2 チーム員の任期は、任命の日から翌年3月31日までとする。

(リーダーおよびサブリーダー)

第4条 ワーキングチームにリーダーおよびサブリーダーを置き、チーム員の互選により定める。

2 リーダーは、ワーキングチームを総括する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき、または欠けたときは、サブリーダーがその職務を代理する。

(会議)

第5条 ワーキングチームの会議は、リーダーが必要に応じて招集し、リーダーが会議の議長となる。

(報告)

第6条 リーダーは、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告するとともに、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 ワーキングチームの庶務は、総務部人権政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年11月12日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

米原市多文化共生社会実現に向けた職員ワーキングチーム設置規程

平成21年11月12日 訓令第17号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第2章 人権協働
沿革情報
平成21年11月12日 訓令第17号
平成22年3月26日 訓令第6号