○米原市精神障がい者地域定着支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、精神科病院に入院中で受入れ条件が整えば退院可能な精神障がい者に対し、地域生活への移行に向けた地域活動拠点の体験または退院後の地域生活での支援を行うことにより、精神科病院退院から地域生活への移行および定着に向けた体制整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき市が支給する介護給付費、訓練等給付費の支給対象者および別表に掲げる者とする。
(事業)
第3条 この事業は、次に掲げる事業で構成する。
(1) 地域生活体験支援事業
(2) 地域生活定着促進事業
(3) 宿泊体験事業
(利用の手続)
第4条 この事業の利用を希望する者または対象者の退院等に向けた支援に携わる者(以下「支援者」という。)は、地域定着支援事業利用申請書(様式第1号)に支援者が作成する当該事業の利用の必要性が分かる対象者の支援計画を添えて市長に提出しなければならない。
(実施報告)
第5条 支援者は、利用者の支援計画に基づく事業の実施が完了した場合には、速やかに地域定着支援事業実施経過報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(地域定着支援費の支給)
第6条 市は、別表に定めるところにより利用者が受入事業所において継続的に安定した支援が受けられるようその経費に対して地域定着支援費を給付するものとする。
(利用者負担)
第7条 地域定着支援費の給付による利用者の負担は、生じないものとする。
(不正受給者に対する措置)
第8条 市長は、虚偽の申請または不正な手段により地域定着支援費の支給を受けたものがあるときは、既に支給した地域定着支援費の全部または一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成21年3月31日から施行し、平成20年度の事業から適用する。
付則(平成25年4月1日告示第127号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
種別 | 対象者 | 対象事業所 | 期間 | 地域定着支援費の額 | 対象経費 | 備考 |
地域生活体験支援事業 | 精神科病院におおむね1年以上入院している精神障がい者のうち、受入れ条件が整えば退院可能である者であって施設の体験的利用が必要と認められる者 | 1 法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を日中通所にて利用できる指定事業所 2 法附則第41条第1項および第58条第1項の規定による身体障害者更生援護施設および知的障害者援護施設のうち日中通所の事業所 3 法附則第48条の規定による精神障害者社会復帰施設のうち日中通所の施設および生活訓練施設 4 地域活動支援センター(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、重点機能型) 5 精神障害者共同作業所 6 障害者共同作業所 | 1対象者当たり12日を上限とする。 | 5,000円/日(生活訓練施設で宿泊を伴う場合は、5,000円/泊) | 受入事業者の施設の運営、利用者の支援に要する経費 職員等給与、福利厚生費、旅費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料、賃借料 等 |
|
地域生活定着促進事業 | 精神科病院におおむね1年以上入院していた精神障がい者で退院し地域生活を行っている者のうち、退院後6か月以内に通所施設利用を行う者 | 1対象者当たり6か月を上限とする。 | 5,000円/月(月の途中で開始の場合、その月の開所日数の半数以上の残日数があれば対象とする。) | 生活訓練施設、地域活動支援センターⅠ型およびⅡ型を除く。 | ||
宿泊体験事業 | 精神科病院におおむね1年以上入院している精神障がい者または生活訓練施設入所中の精神障がい者のうち、グループホームまたはケアホームの宿泊体験が必要と認められる者 | 法に基づく共同生活援助および共同生活介護サービス提供事業所 | 1対象者当たり7泊を上限とする。 | 5,000円/泊 |
|
|