○米原市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年1月26日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)および法第110条において読み替えて準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市が認めるもの(以下「政令第23条第3号に規定する市が認めるもの」という。)に係る保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付方法の変更に該当する被保険者)

第2条 政令第23条第3号に規定する市が認めるものは、これまでの国民健康保険税および後期高齢者医療の保険料の納付状況等を総合的に判断して、後期高齢者医療の保険料(以下「後期高齢者医療保険料」という。)の徴収を円滑に行うことができると認めるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) やむを得ない特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料を滞納している被保険者で、国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納付の督促等に応じなかった等のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が滞納のおそれがあると判断したもの

(保険料の納付方法の変更に係る申し出)

第3条 市長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して後期高齢者医療保険料を納付しようとする被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。

2 前項の場合において、被保険者が当該被保険者以外の者の預金口座等から普通徴収の方法により後期高齢者医療保険料の納付をするときは、未成年者名義の預金口座等を指定することはできない。

(保険料の納付方法の変更に係る申し出の撤回)

第4条 市長は、前条の規定により口座振替の方法による後期高齢者医療保険料の納付をしていた被保険者がその申し出を撤回して、特別徴収の方法により後期高齢者医療保険料を納付しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)(様式第2号)を提出させるものとする。

(職権による特別徴収への変更)

第5条 市長は、第2条第1項の規定により、口座振替の方法により後期高齢者医療保険料の納付をしていた被保険者が次のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の納付の状況を確認し、口座振替の方法では後期高齢者医療保険料の滞納のおそれがあると判断される場合にあっては、当該被保険者に対して、後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により通知して、当該被保険者の後期高齢者医療保険料の徴収の方法を口座振替による方法から特別徴収による方法に変更するものとする。

(1) 過年度の後期高齢者医療保険料に未納があるとき。

(2) 現年度の納期の到来した後期高齢者医療保険料に3分の2以上の未納があるとき。

(3) 口座振替による徴収が3回以上不能となったとき。

(4) 前各号に定めるほか、市長が必要と認めるとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱

平成21年1月26日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)