○米原市妊婦健康診査事業実施要綱

平成20年4月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦の健康診査に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の健康診査受診の徹底を図り、妊婦の健康管理の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、米原市とする。

(実施機関)

第3条 実施機関は、市長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。

(実施対象者)

第4条 妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)の対象者は、市内に住所を有する妊婦で、母子健康手帳の交付を受けている者とする。

(実施方法等)

第5条 健康診査は、委託医療機関において実施する。

2 市長は、健康診査の実施に当たり、妊婦に対し妊婦健康診査受診券(様式第1号から様式第1号の8。以下「受診券」という。)を24枚交付する。

3 多胎妊娠をしている妊婦については、前項に定める受診券に加え、妊婦健康診査基本受診券(様式第1号の9)を3枚、妊婦健康診査検査受診券(様式第1号の10)を2枚交付する。

4 市長は、母子健康手帳および母子健康手帳別冊を交付する際に、前2項に規定する受診券を併せて交付するものとし、健康診査の趣旨、内容、利用の方法等を十分に説明するものとする。

5 委託医療機関は、受診券を提示した妊婦に対し、別表に掲げる健康診査を必要に応じて実施するものとする。

6 健康診査を県外の委託医療機関以外の医療機関で受ける妊婦は、あらかじめ市長に妊婦健康診査県外受診申出書(様式第2号)を提出し、妊婦健康診査費請求書(県外受診者用)(様式第3号)の交付を受け、当該健康診査に要する費用を市長に請求することができる。

7 健康診査を実施した委託医療機関および前項に規定する委託医療機関以外の医療機関(以下「医療機関等」という。)は、健康診査の結果、事後指導を要すると認められるときは、市と連絡を密にし、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊婦については、各種医療保健等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

(費用の請求および支払)

第6条 委託医療機関は、この事業に要した費用を市長に請求するものとする。

2 前項に規定する費用の請求および支払の方法は、委託契約の内容によるものとする。

3 前条第6項に規定する費用の請求は、原則分娩日の翌々月10日までに行うものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合は、出産または妊娠の終了から1年以内に行うことができる。

(事後指導)

第7条 医療機関等は、健康診査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳の健康診査の結果、指導事項等を記入するものとする。

2 市は、医療機関等からの連絡に基づき保健指導を要する妊婦については、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付等事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 米原市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成19年米原市告示第68号)の規定の適用を受けた者は、この告示の規定は適用しない。

(平成23年3月28日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(米原市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

2 米原市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成19年米原市告示第68号)は、廃止する。

(平成24年3月21日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の米原市妊婦健康診査事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受ける妊婦について適用し、同日前に母子健康手帳の交付を受けた妊婦については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日告示第93号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第113号)

この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日以降に出産した者から適用する。

(令和3年3月31日告示第128号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

 

区分

健診内容

上限額

様式

妊婦健康診査基本受診券

第1回

基本診察

(問診、診察ならびに血圧および体重測定)

尿検査

保健指導

4,520円

様式第1号

第2回

5,040円

第3回

5,040円

第4回

4,520円

第5回

5,040円

第6回

5,040円

第7回

5,040円

第8回

4,520円

第9回

5,040円

第10回

5,040円

第11回

5,040円

第12回

4,520円

第13回

5,040円

第14回

5,040円

多胎①

5,040円

様式第1号の9

多胎②

5,040円

多胎③

5,040円

妊婦健康診査検査受診券

超音波検査①

超音波検査

5,300円

様式第1号の2

超音波検査②

超音波検査③

超音波検査④

超音波検査 多胎①

様式第1号の10

超音波検査 多胎②

血液検査

(妊娠初期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、Hbs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、ウイルス抗体価(風疹)、免疫学的検査判断料、ABO血液型、RH血液型、不規則抗体、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体検査

12,450円

(HTLV―1抗体検査を未実施の場合11,600円)

様式第1号の3

血液検査

(妊娠中期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判断料、HTLV―1抗体検査、免疫学的検査判断料

3,130円

(HTLV―1抗体検査を実施した場合5,420円)

様式第1号の4

血液検査

(妊娠後期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)

1,580円

様式第1号の5

子宮頸がん検診

子宮頸がん細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料、子宮頸管粘液採取)

3,360円

様式第1号の6

B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)

B群溶血性レンサ球菌検査(細菌培養同定検査、微生物学的検査判断料、子宮頸管粘液採取)

3,100円

様式第1号の7

クラミジア検査

クラミジア検査(クラミジアトラコマチス核酸同定)

2,100円

様式第1号の8

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米原市妊婦健康診査事業実施要綱

平成20年4月1日 告示第140号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第8章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 告示第140号
平成23年3月28日 告示第84号
平成24年3月21日 告示第57号
平成30年3月27日 告示第93号
平成31年4月1日 告示第113号
令和3年3月31日 告示第128号