○米原市職員事務引継規程

平成21年3月19日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、一般職に属する職員(臨時または非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の事務引継ぎについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「上司」とは、引継ぎ事務を所掌する部課等に属する者のうち、部長および部長相当の職にある者にあっては副市長、課長および課長相当の職にある者にあっては部長、課長補佐以下の職にある者にあっては所属長をいう。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者の上司は副市長、議会事務局長の上司は議会議長、教育委員会事務局の部長の上司は教育長、選挙管理委員会の事務局長、監査委員事務局および公平委員会の事務局長の上司は総務部長、農業委員会事務局の局長の上司はまち整備部長、固定資産評価審査委員会の書記の上司は総務課長とする。

(引継ぎ期間)

第3条 人事異動の発令を受けた職員は、原則として遅滞なく担当していた事務を後任者に引き継ぐものとする。

2 退職または長期に職を離れる職員等は、その発令の日までに担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(代理者への引継ぎ等)

第4条 前任者は、担当していた事務を後任者に引き継ぐことができない場合は、上司の指定する職員に引き継ぐものとする。

2 前項の規定により引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに引き継がなければならない。

3 前任者が自ら引継ぎをできない場合は、上司が指定した職員が前任者に代わって後任者に引き継ぐものとする。

(引継ぎ方法)

第5条 引継ぎは、事務引継書(別記様式)により行うものとし、事務の引継ぎを行う前任者は、後任者に引継ぎを行った後、速やかに引継ぎの内容について上司の確認を受けなければならない。

2 前任者は、口頭により引継ぎを行う場合は、あらかじめ上司の承認を得なければならない。ただし、口頭による引継ぎは、課長補佐以下の職にある職員の場合に限るものとする。

3 前項の規定により口頭による引継ぎを行う場合は、グループリーダー等の立会いを受け、その内容を記録するものとする。

(引継書の保管)

第6条 前条第1項の確認を受けた事務引継書は、上司が保管するものとし、部長および部長相当の職にある者にあっては総務部長が保管するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この訓令による改正後の米原市事務引継規程第1条の規定は適用せず、改正前の米原市事務引継規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年4月1日訓令第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市職員事務引継規程

平成21年3月19日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成21年3月19日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第23号
平成27年4月1日 訓令第9号
令和5年4月1日 訓令第16号