○米原駅東西自由通路の管理に関する規則

平成21年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が米原市米原地内に設置する米原駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)を利用する歩行者の円滑な通行の確保を図るため、自由通路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用)

第2条 自由通路は、終日これを供用するものとする。

(行為の禁止)

第3条 自由通路を利用する者(以下「利用者」という。)は、自由通路において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自由通路の通行の妨害となる行為をすること。

(2) 自由通路または自由通路の器物等を損傷し、または汚損すること。

(3) 自転車(鉄道を利用する場合に手回品とみなされるものを除く。)および自動二輪車を持ち込み、乗り入れ、または止めておくこと。ただし、米原市自転車等駐輪場条例(平成17年米原市条例第88号)に規定する米原駅西口駐輪場の区域および次条第1項または第4項の規定に基づく許可に係るものを除く。

(4) 球戯をし、ローラースケートをし、またはこれらに類する行為をすること。

(5) 自由通路に寝泊りすること。

(6) 危険物を持ち込み、または火気類を使用すること。

(7) 喫煙をすること。

(8) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬および鉄道を利用する場合に手回品とみなされるものを除く。)を持ち込むこと。

(9) 前各号に規定するもののほか、公益上または管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の制限)

第4条 自由通路において、次に掲げる行為をしようとする者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 催事、興行その他これらに類する行為

(2) 自由通路の一部を独占的に占用し、または利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が自由通路の管理上必要があると認めて禁止する行為

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、米原駅東西自由通路行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、米原駅東西自由通路行為許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により許可書の交付を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、米原駅東西自由通路行為許可事項変更申請書(様式第3号)に、許可書の写しを添えて市長に申請し、当該変更に係る許可を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

5 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、米原駅東西自由通路行為変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

6 市長は、第3項および前項の許可に、自由通路の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(違反者等に対する処置)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、違反行為の中止、自由通路からの退去等を求め、または前条第1項もしくは第2項の許可を取り消すことができる。この場合において、市長は違反した者が求めに応じないときは、必要な処置を講ずることができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 前条第1項または第4項の許可を受けないで同条第1項各号に規定する行為をした者

(3) 偽りその他不正な手段により前条第1項または第4項の許可を受けた者

(4) 前条第6項の規定により付された条件に違反した者

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が自由通路または自由通路の器物等を損傷し、または汚損したときは、これを原状に回復し、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が理由があると認める場合は、その全部または一部を免除することができる。

(利用の禁止または制限)

第7条 市長は、自由通路の損傷等によりその利用が危険であると認めたとき、または管理上やむを得ないと認めるときは、その利用を禁止し、または制限することができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年3月21日から施行する。

(平成25年8月7日規則第41号)

この規則は、平成25年8月20日から施行する。

(平成28年9月26日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原駅東西自由通路の管理に関する規則

平成21年3月21日 規則第3号

(平成28年9月26日施行)