○米原市シンボルキャラクター使用取扱要綱

平成20年10月1日

告示第251号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市のシンボルキャラクター「源氏パパル、姫ママル、ホタルン(ほたるん)(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用基準)

第2条 キャラクターは、何人も使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 市の信用および品位を害し、または害するおそれのあるとき。

(2) 自己のシンボルマークおよび商標または意匠とするなど、独占的に使用し、または使用するおそれのあるとき。

(3) 法令または公序良俗に反し、または反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党および宗教団体を支援し、もしくは公認しているような誤解を与え、または与えるおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用について不適切であると認めるとき。

(使用手続)

第3条 営利を目的としてキャラクターを使用するものは、あらかじめシンボルキャラクター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、「米原市キャラクターデザインマニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示す図形以外で使用する場合は、申請書にそのデザインを添付の上、提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、キャラクター使用物件が完成したときは、市長に使用開始前に写真を提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、シンボルキャラクター使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により使用を許可するものとする。

(使用期間)

第4条 前条第3項の許可によるキャラクターの使用期間は、使用開始日から3年を限度とする。ただし、あらかじめ3年を超える使用が見込まれる場合は、使用開始日から3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

2 前項の使用期間の満了後において、引き続きキャラクターを使用しようとするときは、新たに前条の許可を受けなければならない。

(使用の変更許可等)

第5条 キャラクターを使用するものは、マニュアルに従い使用するものとし、使用者が許可された内容を変更しようとするときは、あらかじめシンボルキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、許可書により使用を許可するものとする。

3 市長は、本要綱およびマニュアルに反して使用していると認めたときは、許可の取消し、使用の中止等必要な措置を行うことができる。

(庶務)

第6条 キャラクター取扱いに関する庶務は、まち整備部シティセールス課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第135号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第126号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第122号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第70号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第74号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第36号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市シンボルキャラクター使用取扱要綱

平成20年10月1日 告示第251号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
平成20年10月1日 告示第251号
平成21年4月1日 告示第135号
平成22年3月29日 告示第126号
平成23年3月31日 告示第122号
平成25年3月22日 告示第70号
平成26年3月24日 告示第74号
平成28年3月9日 告示第36号
平成30年4月1日 告示第145号
令和3年4月1日 告示第153号
令和5年4月1日 告示第186号