○米原市緊急経済対策会議設置要綱
平成20年12月1日
告示第280号
(目的および設置)
第1条 米原市は、原油および原材料価格の高騰ならびに世界的な金融不安等、本市を取り巻く厳しい経済状況に対し、国の経済対策と整合性を図りつつ、本市として対応可能な施策に関係機関が連携して的確に取り組むことにより、市内経済の安定化を図るために必要な事項を協議するため、米原市緊急経済対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 経済状況等の悪化に伴う市民生活、企業活動等への対策の推進
(2) 経済状況等の悪化への対策に関する関係機関の調整
(3) その他経済状況等の安定に必要な対策に関する事項
(組織)
第3条 対策会議は、委員20人以内をもって組織する。
(1) 市等の関係機関および団体
(2) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 対策会議に会長および副会長を置く。
2 会長は、副市長をもってあてる。
3 会長は、対策会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、経済環境部長をもってあてる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、対策会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
付 則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日告示第170号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月26日告示第116号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月12日告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月1日告示第74号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 市等の関係機関および団体 | 米原市商工会 滋賀銀行 長浜信用金庫 関西みらい銀行 大垣共立銀行 レーク伊吹農業協同組合 米原市社会福祉協議会 |
(2) 市職員 | 副市長 政策推進部長 総務部長 地域振興部長 市民部長 健康福祉部長 こども未来部長 経済環境部長 土木部長 教育部長 議会事務局長 |