○米原市裁判員および検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月2日
選挙管理委員会告示第49号
米原市検察審査員候補者選定規程(平成17年米原市選挙管理委員会告示第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定による裁判員候補者の予定者および検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 裁判員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関する事務は、米原市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
(候補者予定者の員数)
第3条 委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第20条第1項の規定により地方裁判所から割り当てられた員数と同数とする。
(候補者予定者の選定)
第4条 候補者予定者の選定は、選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿をいう。)に登載されている者(公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)の中から裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第21条第3項の規定による磁気ディスクにより調製された裁判員候補者予定者名簿に掲げる者をもって選定したものとする。
(選定録)
第5条 委員長は、別記様式により選定録を作成し、選定のてん末を記載し署名する。
2 選定録は、委員会において1年間保存する。
付則
この告示は、平成20年9月2日から施行する。