○「米原市自治基本条例記念日」を定める要綱

平成20年9月1日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いつまでもこのまちに安心して住み、働き、学び続けることができるよう制定された米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)に定める理念を、市民、事業者等および市があらためて認識し、市民活動、地域コミュニティ活動等の創意と工夫を活かした自主的な公益性のあるまちづくりを推進するため、「米原市自治基本条例記念日」(以下「記念日」という。)を定めるものとする。

(記念日)

第2条 記念日は、毎年9月1日とする。

(記念強調月間)

第3条 第1条に定める趣旨に沿った取り組みを重点的に行う期間として、米原市自治基本条例記念強調月間(以下「強調月間」という。)を設ける。

2 強調月間は、毎年9月の1箇月間とする。

3 記念日の趣旨に沿った取り組みは、市民、事業者等および市の連携と協力のもとで実施するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

「米原市自治基本条例記念日」を定める要綱

平成20年9月1日 告示第235号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成20年9月1日 告示第235号