○米原市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成20年6月1日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)に対し、米原市国民健康保険税条例(平成17年米原市条例第50号。以下「条例」という。)第26条第1項第2号の規定により国民健康保険税の減額または免除の措置を講ずることについて必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第26条第1項第2号に該当する者とする。

(減免措置の適用)

第3条 旧被扶養者に対する減額または免除の措置の適用は、次の各号に定めるところによる。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額および資産割額については、所得および資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減額する。ただし、減額賦課5割または7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯または特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下この条において同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減および減額賦課2割軽減前の額の1割

(減免の申請)

第4条 減額または免除を受けようとする者は、条例第26条第2項に規定する申請書に申請理由を証明するために必要な次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、翌年度以降の申請については、当初の申請書をもって翌年度以降(次条に定める期間内に限る。)も申請があったものとみなすことができる。

(1) 被用者保険の資格喪失を証明する書類またはこれに準ずる書類

(2) 旧被扶養者異動連絡票

(3) その他市長が必要と認める書類

(減免の期間)

第5条 減額または免除の措置を講じる期間は、第3条各号に規定する期間とする。ただし、他市町村で旧被扶養者に係る減額または免除の措置を受けていた者で転入により資格取得した者は、当該措置を受けていた期間を除く。

(旧被扶養者異動連絡票の交付)

第6条 旧被扶養者が市外に転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年5月7日告示第153号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年1月31日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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米原市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成20年6月1日 告示第184号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月1日 告示第184号
平成25年5月7日 告示第153号
平成31年1月31日 告示第15号