○米原市柏原福祉交流センター条例
平成20年9月25日
条例第37号
(設置)
第1条 米原市は、高齢者福祉および地域福祉の増進を図るとともに、地域や世代間の交流を推進するため、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市柏原福祉交流センター | 米原市柏原2202番地 |
(施設)
第2条 米原市柏原福祉交流センター(以下「交流センター」という。)を構成する施設は、次のとおりとする。
(1) デイサービスセンター
(2) 交流ひろば
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次の事業を行う。
(1) 通所介護(デイサービス)事業
2 交流ひろばは、地域や世代間の交流を推進する事業を行う。
(利用時間)
第4条 交流センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用資格)
第6条 デイサービスセンターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による要介護認定または要支援認定を受けた者
(2) 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に掲げる者
(3) おおむね65歳以上で身体上または精神上の障がいがあるために日常生活を営むことに支障がある者
(4) その他市長が認める者
(利用制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を拒むことができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 疾病または負傷のため入院治療を必要とするとき。
(3) 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(原状回復)
第8条 交流センターを利用した者は、その利用を終えたときは、速やかにその利用した施設または設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 交流センターの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(デイサービスセンターの利用料金)
第10条 デイサービスセンターの利用者は、市長にその利用に係る料金(以下「デイサービス利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 デイサービス利用料金は、法第41条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準または法第53条第2項第1号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額またはその例により算出した額の範囲内とする。
3 食材料代、おむつ代および日常生活において通常必要となる費用は、実費相当分を利用者が負担しなければならない。
4 前2項により算出しがたいサービスの提供に係るデイサービス利用料金は、市長が別に定める。
5 市長が必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、デイサービス利用料金を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流センターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務
(2) 交流センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(3) デイサービス利用料金の収受に関すること。
(4) その他管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第12条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に交流センターの運営を行うこと。
(2) 交流センターの施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金の収受)
第13条 市長は、第11条の規定により指定管理者に管理を行わせた場合は、デイサービス利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
付 則
付 則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。