○米原市砂利採取計画認可事務取扱要綱
平成20年4月1日
告示第138号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)、砂利採取法施行令(昭和43年政令第241号)および砂利の採取計画等に関する規則(昭和43年通商産業省令第1号)等の関係法令に定めるもののほか、砂利の採取計画の認可に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(他法令関係部局との調整)
第4条 市は、申請に対する処分および監督処分を行うに際し、他法令関係部局と十分連絡調整を図るものとする。
(適用除外)
第5条 この要綱は、河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川区域および河川保全区域における砂利採取については適用しない。
第2章 申請等に対する事務
(申請書等の受付)
第6条 市は、申請書等の提出を受けたときはこれを受付け、当該受付書類に受付をした年月日を記入し、または受付印を押印するものとする。
(形式審査)
第7条 市は、申請書等を受付けたときは、次に掲げる事項について点検を行うものとする。
(1) 申請書等が、要領に基づき作成されていること。
(2) 関係他法令の手続きがなされていること。
2 市は、前項に規定する点検の結果、申請書等が適正な形式を具備していないと認められるときは、申請書等の補完を指導するものとする。
(申請書の審査)
第8条 市は、次に掲げる事項について審査をし、当該審査は、要領および滋賀県が定める「採石法および砂利採取法に基づく技術指導基準」等により行うものとする。
(1) 申請書の事務的審査
(2) 申請に係る採取計画の技術審査
2 交通災害の防止のため必要と認められる場合は、道路管理者および管轄の警察署長その他関係機関と交通災害防止対策について協議するものとする。
(採取計画の変更等の指導)
第9条 市は、申請に係る採取計画について、許可の基準に合致しない場合等防災上または公益上支障があると認められるときは、申請者に対して採取計画の変更または申請の取り下げを指導するものとする。
(認可処分)
第10条 市は、採取計画の認可を次により申請者に対する指令書の送付をもって行うものとする。この場合において、認可に係る砂利採取が他法令の認可等を要するときは、他法令に特段の定めがない限り、当該認可は他法令処分と同日付けで行うように努めるものとする。
(1) 認可の指令書(様式第3号)
(2) 変更認可の指令書(様式第4号)
(認可の条件)
第11条 市は、採取計画の認可にあたり、採取業者または申請者に特段の義務を課し、または認可を取り消す必要がある場合等、必要に応じ条件を付するものとする。この場合において、条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、許可を受けるものに不当な義務を課すこととならないよう留意するものとする。
(認可の通知)
第12条 市は、採取計画の認可をしたときは、通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
第3章 認可業者等の指導監督に関する事務
(採取場のパトロール等)
第13条 市は、定期的にパトロールを行い、第12条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し必要な指導を行うものとする。
2 市は、前項に規定するパトロール時以外も、必要に応じて随時現地調査を行い、当該採取場において採取に伴う災害の防止のための措置をする必要があると認められる事実を発見したときは、災害防止に対する指導を行うものとする。
(指導および助言)
第14条 市は、認可業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止、交通安全対策等に必要な指導および助言を行うものとする。
(現地確認)
第15条 市は、通報等により違法採取の疑いが判明したときは、現地確認をするものとする。
2 市は、立入検査をするに際し、原則として事前に土地所有者等に了解を求めるものとする。
(無認可採取に対する指導)
第16条 市は、無認可採取が確認されたときは、当該行為者に対して違法行為の停止および是正措置を指導するものとする。
(認可区域外採取に対する指導)
第17条 市は、認可区域を超えた採取が確認されたときは、認可区域外の区域での採取行為の停止および是正措置を認可業者に指導するものとし、必要であると認められる場合には、全体の採取の行為の停止を指導するものとする。
(計画遵守の指導)
第18条 市は、認可区域内において遵守義務違反が確認されたときは、是正措置を認可業者に指導するものとする。
(変更認可申請の指導)
第19条 市は、認可業者が遵守義務を履行しているにもかかわらず災害のおそれがあると認めるときは、変更認可申請を指導するものとする。
(指示票等の交付)
第20条 市は、認可業者に対する指導を行うときは、指示票(様式第6号)等の文書を交付することにより行うものとする。
(是正計画書)
第22条 市は、前条に規定する是正計画書が適切と認められるときは、受理通知を送付するものとする。
2 是正計画は、原則として緑化を含むものとする。ただし、是正措置完了後、認可業者が採取行為を継続する意思があり、当該地の状況、他法令を考慮して必要ないと認められる場合は、この限りでない。
(是正措置の監督)
第23条 市は、是正措置の進捗状況について、定期的に調査をするものとする。
(完了確認)
第24条 市は、認可業者が是正措置を完了したときは、完了写真を添えて、完了報告書を提出させ、必要に応じて現地を調査し、適正と認められるときは、受理通知を送付するものとする。
(採取計画の変更命令)
第25条 法第22条の規定に基づく採取計画の変更命令は、命令書(様式第7号)の送付をもって行うものとする。
(緊急措置命令)
第26条 法第23条第1項の規定に基づく緊急措置命令は、命令書(様式第8号)の送付をもって行うものとする。
(災害防止措置命令)
第28条 法第23条第2項の規定に基づく措置命令は、命令書(様式第11号)の送付をもって行うものとする。
第4章 廃止等に関する事務
(廃止届の提出)
第29条 市は、採取場を廃止または休止した認可業者に対して、砂利採取廃止(休止)届書(様式第12号)の提出を指導するものとする。
(許可に係る採取上の廃止等の確認)
第30条 市は、砂利採取廃止(休止)届書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行い、採取計画の遵守状況について確認を行うものとする。届出がされない場合およびその事実を知ったときも同様とする。
(届出書の受理)
第31条 市は、砂利採取廃止(休止)届書を受理したときは、その旨関係者に通知するものとする。
第5章 協議に関する事務
(協議の手続き)
第32条 法第43条に規定する協議は、この要綱に定めるものに準用する。
(国または地方公共団体の協議の処理)
第33条 国または地方公共団体の協議の処理は、採取計画の認可の例により行うものとする。ただし、協議の成立は、次により協議者に対する通知書の送付をもって行うものとする。
(1) 協議の成立(様式第13号)
(2) 変更協議の成立(様式第14号)
(その他)
第34条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日告示第94号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事由 | 期間 |
砂利採取 | 登録を得て、新規に採取場を開設するとき | 2年以内 |
登録を得て、新規に洗浄プラントを開設するとき | ||
既に認可を受けた者が、新たに採取を行う場合で、市長が3年以内を適正と認めるとき | 3年以内 | |
既に洗浄のみの認可を受けた者が、新たに洗浄のみを行う場合で、市長が3年以内を適正と認めるとき | ||
砂利採取法第12条第1項、第23条第2項、第26条、第45条、第46条または第48条の規定に基づく処分を受けた者が、新たに採取を行う場合で、市長が1年以内を適正と認めるとき | 1年以内 |