○米原市人権尊重のまちづくり審議会公開要綱

平成20年4月10日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開の方法等)

第2条 会議の公開は、会長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。

2 審議会の会長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努めるものとする。

(会議を傍聴できる者)

第3条 公開とした会議は、米原市人権尊重のまちづくり審議会傍聴要領(以下「傍聴要領」という。)に定めるところにより傍聴を許可しない者を除き、何人も傍聴することができる。

(傍聴の定員)

第4条 傍聴の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴手続等)

第5条 傍聴の手続その他傍聴については、傍聴要領に定めるとおりとする。

(会議の公開の例外)

第6条 会長は、米原市人権尊重のまちづくり審議会規則(平成18年米原市規則第60号)第6条第5項ただし書きの規定により会議を公開しないと認めるときは、あらかじめ審議会に諮り会議の出席委員の3分の2以上の賛同を要するものとする。

2 会長は、会議を公開しないと決定した場合は、その理由を示さなければならない。

(資料の閲覧)

第7条 会議の資料については、原則として閲覧に供するものとする。

(会議記録の作成等)

第8条 会議の会議記録は、速やかに作成するものとする。

2 公開された会議の会議記録は、閲覧に供するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、平成20年4月10日から施行する。

米原市人権尊重のまちづくり審議会公開要綱

平成20年4月10日 告示第145号

(平成20年4月10日施行)