○米原市人権尊重のまちづくり審議会公開要綱
平成20年4月10日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開の方法等)
第2条 会議の公開は、会長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。
2 審議会の会長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努めるものとする。
(会議を傍聴できる者)
第3条 公開とした会議は、米原市人権尊重のまちづくり審議会傍聴要領(以下「傍聴要領」という。)に定めるところにより傍聴を許可しない者を除き、何人も傍聴することができる。
(傍聴の定員)
第4条 傍聴の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴手続等)
第5条 傍聴の手続その他傍聴については、傍聴要領に定めるとおりとする。
(会議の公開の例外)
第6条 会長は、米原市人権尊重のまちづくり審議会規則(平成18年米原市規則第60号)第6条第5項ただし書きの規定により会議を公開しないと認めるときは、あらかじめ審議会に諮り会議の出席委員の3分の2以上の賛同を要するものとする。
2 会長は、会議を公開しないと決定した場合は、その理由を示さなければならない。
(資料の閲覧)
第7条 会議の資料については、原則として閲覧に供するものとする。
(会議記録の作成等)
第8条 会議の会議記録は、速やかに作成するものとする。
2 公開された会議の会議記録は、閲覧に供するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成20年4月10日から施行する。