○米原ガンバレ!ふるさと応援寄付条例
平成20年6月24日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、米原市の美しい自然環境を次世代に引き継ぐとともに、交流のまちとしてさらなる発展を遂げるために寄付金を募り、寄付者の米原市への思いを具現化することにより、多様な人々の参画による自然と思いやりとにぎわいにあふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この条例に基づき寄付された寄付金(以下「寄付金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健やかで安心して暮らせる支え合いのまちづくり事業
(2) ともに学び輝き合う人と文化を育むまちづくり事業
(3) 水清く緑あふれる自然と共生する安全なまちづくり事業
(4) 地域の魅力と地の利を生かした活力創出のまちづくり事業
(5) 心地よく暮らせるにぎわいと交流を支えるまちづくり事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(市の責務)
第3条 市は、寄付金の管理運用に当たり、寄付者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。
2 市は、全国に向けて米原市の持つ魅力の発信や寄付の呼びかけを行い、寄付の受入れに努めなければならない。
(市民および事業者等の役割)
第4条 市民および事業者等は、前条第2項に規定する市が行う呼びかけ等に関し協力するものとする。
(寄付金の指定)
第5条 寄付者は、寄付の目的を明らかにするため、第2条に掲げる事業のうちからあらかじめ指定できるものとする。
(基金への積立て)
第6条 市は、適正に寄付金を管理するため、米原ガンバレ!ふるさと応援寄付基金(以下「基金」という。)へ積み立てるものとし、基金として積み立てる額は、規則で定めるところによる。
(運用状況の公表)
第7条 市は、この条例の運用状況について、毎年1回公表しなければならない。
(適用除外)
第8条 寄付金以外の寄付については、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。