○米原市職員の臨時応援体制に関する規程

平成20年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、臨時または特別の事務(以下「臨時事務等」という。)に係る部内各課等の相互間における臨時的な職員の応援体制を確立することにより、行政運営の効率化および円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 部長またはこれに相当する職にある者をいう。

(2) 課長等 課長またはこれに相当する職にある者をいう。

(3) 職員 前2号に定める職員以外の者

(職員の応援)

第3条 課長等は、臨時事務等により所管業務の繁忙が予想され、職務の遂行が困難であると認められるときは、所属部長等に対し、部内職員応援要請書(様式第1号)により、部内職員の応援を要請することができる。

2 部長等は、前項の要請を受けたときは、その内容、事業等を勘案し、当該要請が適当と認められるときは、部内の各課長等に諮り、職員に臨時的な応援をさせることができる。

(応援の期間)

第4条 前条の規定による臨時的な応援は、当該応援を行う日から3月以内とする。ただし、応援の期間が10日以内の場合については、この訓令による手続を要しないものとする。

(応援の命令)

第5条 部長等は、第3条第2項の規定により応援を決定したときは、当該応援を行うこととなる職員(以下「応援職員」という。)に対して臨時応援通知書(様式第2号)を交付し、臨時的な応援をさせるものとする。

(応援職員の所属、身分等)

第6条 応援職員の所属、身分および職名は、従前の所属、身分および職名とし、その職務については、当該応援先の所属長の指揮監督を受けるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成20年1月10日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

米原市職員の臨時応援体制に関する規程

平成20年1月10日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)