○米原市健康診査等受診料徴収規則

平成20年3月21日

規則第24号

米原市健康診査受診料徴収規則(平成17年米原市規則第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市が実施する健康診査および検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後期高齢者 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条各号に規定する者をいう。

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者が、18歳未満(ただし、4月2日以後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者を扶養しているものの世帯およびこれに準ずる父子世帯をいう。

(3) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された者

(健康診査等の種類および受診料の額)

第3条 健康診査等の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、健康診査等を受けた者(以下「受診者」という。)から徴収すべき受診料の額は、健康診査等の種類に応じ右欄に掲げる額とする。

健康診査等の種類

受診料

生活習慣病健康診査

1,000円

胃がん検診(集団検診)

1,000円

胃がん検診(医療機関委託)

3,400円

肺がん検診(胸部レントゲン撮影)

300円

肺がん検診(喀痰かくたん検査)

700円

子宮けい部がん検診(集団検診)

1,000円

子宮けい部がん検診(医療機関委託)

1,700円

乳がん検診(集団検診 1方向)

1,000円

乳がん検診(集団検診 2方向)

1,500円

乳がん検診(医療機関委託 1方向)

1,500円

乳がん検診(医療機関委託 2方向)

2,000円

大腸がん検診(集団検診)

500円

大腸がん検診(医療機関委託)

800円

骨粗しょう症検診

500円

肝炎ウイルス検診(集団検診)

1,000円

75g糖負荷検査

900円

頸動脈エコー検査

300円

微量アルブミン尿検査

100円

(受診料の納付)

第4条 受診者は、前条に規定する受診料を受診の際に納付しなければならない。ただし、第6条第1項第1号および第2号に掲げる者は、この限りでない。

(受診料の還付)

第5条 既納の受診料は、還付しない。ただし、受診者が当該健康診査等の受診日において次条に該当することが判明したときその他市長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により受診料の還付を受けようとする者は、健康診査等受診料還付請求書(様式第1号)に受診料の領収書、次条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(受診料の免除)

第6条 市長は、第4条の規定にかかわらず、受診者が健康診査等を受診する日に次の各号のいずれかに該当する場合は、受診料を免除することができる。

(1) 後期高齢者

(2) 当該年度内に75歳に到達する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(4) 市町村民税非課税世帯に属する(当該年度の課税状況による。ただし、当該年度の課税が判明しない場合は、前年度の課税状況による。以下同じ。)者で、当該年度内に70歳から74歳に達する者

(5) 市町村民税非課税世帯に属する者で、母子世帯等に属する者

(6) 市町村民税非課税世帯に属する障がい者

2 前項第4号から第6号までに該当し受診料の免除を受けようとする者は、受診日の1週間前までに健康診査等受診料免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、免除を決定したときは健康診査等受診料免除決定通知書(様式第3号)により、免除を却下したときは健康診査等受診料免除却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により免除の決定を受けた者および第1項第3号に掲げる者のうち、別に指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において健康診査等を受診する者に対しては、自己負担金無料券(様式第5号。以下「無料券」という。)を交付するものとする。

5 無料券の交付を受けた者は、健康診査等の受診日に受診する指定医療機関に対し、無料券を提出しなければならない。

6 第1項第1号または第2号に該当する者(指定医療機関で健康診査等を受診する者を除く。)は、受診日に該当する旨を証する書面を提示することにより第3項に規定する免除の決定を受けたものとみなす。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日規則第9号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月13日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月1日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

米原市健康診査等受診料徴収規則

平成20年3月21日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第8章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月21日 規則第24号
平成21年4月22日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第15号
平成26年4月1日 規則第39号
平成28年5月13日 規則第82号
平成28年6月24日 規則第90号
平成29年9月1日 規則第41号
平成30年4月1日 規則第46号
令和4年3月23日 規則第20号