○米原市健康診査等受診料徴収規則
平成20年3月21日
規則第24号
米原市健康診査受診料徴収規則(平成17年米原市規則第98号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市が実施する健康診査および検診(以下「健康診査等」という。)に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 後期高齢者 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条各号に規定する者をいう。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者が、18歳未満(ただし、4月2日以後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者を扶養しているものの世帯およびこれに準ずる父子世帯をいう。
(3) 障がい者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された者
(健康診査等の種類および受診料の額)
第3条 健康診査等の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、健康診査等を受けた者(以下「受診者」という。)から徴収すべき受診料の額は、健康診査等の種類に応じ右欄に掲げる額とする。
健康診査等の種類 | 受診料 |
生活習慣病健康診査 | 1,000円 |
胃がん検診(集団検診) | 1,000円 |
胃がん検診(医療機関委託) | 3,400円 |
肺がん検診(胸部レントゲン撮影) | 300円 |
肺がん検診(喀痰検査) | 700円 |
子宮頸部がん検診(集団検診) | 1,000円 |
子宮頸部がん検診(医療機関委託) | 1,700円 |
乳がん検診(集団検診 1方向) | 1,000円 |
乳がん検診(集団検診 2方向) | 1,500円 |
乳がん検診(医療機関委託 1方向) | 1,500円 |
乳がん検診(医療機関委託 2方向) | 2,000円 |
大腸がん検診(集団検診) | 500円 |
大腸がん検診(医療機関委託) | 800円 |
骨粗しょう症検診 | 500円 |
肝炎ウイルス検診(集団検診) | 1,000円 |
75g糖負荷検査 | 900円 |
頸動脈エコー検査 | 300円 |
微量アルブミン尿検査 | 100円 |
(受診料の還付)
第5条 既納の受診料は、還付しない。ただし、受診者が当該健康診査等の受診日において次条に該当することが判明したときその他市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 後期高齢者
(2) 当該年度内に75歳に到達する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者
(4) 市町村民税非課税世帯に属する(当該年度の課税状況による。ただし、当該年度の課税が判明しない場合は、前年度の課税状況による。以下同じ。)者で、当該年度内に70歳から74歳に達する者
(5) 市町村民税非課税世帯に属する者で、母子世帯等に属する者
(6) 市町村民税非課税世帯に属する障がい者
5 無料券の交付を受けた者は、健康診査等の受診日に受診する指定医療機関に対し、無料券を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月22日規則第9号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年5月13日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年6月24日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年9月1日規則第41号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月23日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。