○米原市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要綱

平成19年10月26日

告示第234号

(目的)

第1条 この要綱は、住民異動に係る届出において、第三者からの虚偽の住民異動の届出を未然に防止するため事務処理を定め、もって市民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、転入届、転居届、転出届(郵送による転出届を含む。)および世帯変更届(以下「届出書」という。)とし、転出証明書に準ずる証明書を交付する場合も、同様に取り扱うものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、窓口で届出を行う者(以下「届出人」という。)とし、郵送による転出届を行う者も含むものとする。

(本人確認の方法)

第4条 市長は、届出人に対して、本人であることを証する運転免許証、運転経歴証明書、旅券、個人番号カード、在留カードまたは特別永住者証明書の提示を求め、届出人の本人確認を行うものとする。この場合において、本人であることを証するものを持参しなかった場合または提示を拒否し、もしくは郵送による届出の場合で、届出人の本人確認ができない場合であっても当該届出は受け付けるものとする。

(本人等に対する通知)

第5条 市長は、第2条の規定による届出を受け付けたときは、当該届出書に記載されている者(以下「事件本人」という。)および世帯全員に係る届出の場合は、世帯主に対し届出を受理した旨の通知(別記様式。以下「事務通知」という。)を行わなければならない。ただし、届出人が本人または世帯主であって、第4条による本人確認ができたときは事務通知を行わないものとする。

2 届出人が本人または世帯主以外の場合は、代理人または使者に対し事件本人または世帯主あてに事務通知を行う旨を口頭で告知するものとする。

3 事務通知の宛先は、異動前の住所に送付するものとする。ただし、異動事由が未届地からの転入および住所設定の場合は異動後の住所に送付するものとする。

4 宛先不明により返送されてきた事務通知は、改めて送付することなく保管し、保管期間は、返送されてきた日の属する年度の翌年度から起算して1年間とする。

(本人確認事項の記録等)

第6条 市長は、第2条の規定による届出を受け付けたときは、当該届出書に本人確認の状況を記録し、保管するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年7月4日告示第196号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月13日告示第276号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年8月28日告示第269号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42法律第81号。以下「改正前の法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された顔写真付きの住民基本台帳カードは、改正前の法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時または当該顔写真付きの住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、この告示による改正後の第4条の規定を適用する。

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米原市住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要綱

平成19年10月26日 告示第234号

(平成28年1月1日施行)