○米原市立小中学校就学時の就学指定校変更の保護者申立てに関する規程
平成19年7月12日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定により、米原市立の小学校または中学校において米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した就学校の変更ができる場合の要件および手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(申立ての要件)
第2条 米原市立の小学校または中学校の第1学年に入学指定校の通知を受けた者の保護者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合、市内の小学校または中学校に限り就学指定校の変更を申立てをすることができる。
(1) 地理的な理由による場合
(2) 身体的および健康上の理由による場合
(3) 家庭環境による場合
(4) 教育的配慮による場合
(5) その他教育委員会が相当と認める場合
(変更の手続き)
第3条 入学指定校の通知を受けた保護者のうち指定校の変更を申し出る者(以下「申立者」という。)は、教育委員会が別に定める期日までに就学指定校変更申請書(様式第1号)に関係書類を添付して教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会が別に定める期日までに第2条に規定する保護者から申請書が提出されない場合、教育委員会は、その児童または生徒は就学指定を受けた学校に就学するものとみなす。
2 教育委員会は、許可基準に基づき許可できないときは、就学指定校変更不許可通知書(様式第5号)により申立者に通知するものとする。
(保護者の責任)
第5条 前条の許可を受けた申立者は、その児童または生徒の就学指定校の変更に伴う通学については、保護者の責任において行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。