○米原市自治基本条例推進委員会公開要綱
平成19年10月1日
告示第214号
(公開の方法等)
第2条 会議の公開は、会長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。
2 推進委員会の会長は、会議を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努めるものとする。
(会議を傍聴できる者)
第3条 公開とした会議は、米原市自治基本条例推進委員会傍聴要領(以下「傍聴要領」という。)に定めるところにより傍聴を許可しない者を除き、何人も傍聴することができる。
(傍聴人の発言)
第4条 会長は、傍聴人から発言を求めることができるものとする。ただし、傍聴人は、紛糾したり、会議の進行を妨害するような発言をすることはできない。
2 前項ただし書の規定に従わない発言者および会長の指示に従わないで会議の進行を妨害する者に対して、会長は、会議の会場から退場を命ずることができるものとする。
(傍聴の定員)
第5条 傍聴の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴手続等)
第6条 傍聴の手続その他傍聴については、傍聴要領に定めるとおりとする。
(会議の公開の例外)
第7条 会長は、米原市自治基本条例推進委員会規則第5条第4項ただし書の規定により会議を非公開にすると認められる場合があるときは、あらかじめ推進委員会に諮り会議の出席委員の3分の2以上の賛同を要するものとする。
2 会長は、会議を非公開と決定した場合は、その理由を示さなければならない。
(資料の閲覧)
第8条 会議の資料については、原則として閲覧に供するものとする。
(会議録の作成等)
第9条 会議の会議録は、速やかに作成するものとする。
2 公開された会議の会議録は、閲覧に供するものとする。
3 会議の概要や意見等は、ホームページ等を活用し、公表に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
付則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。