○米原市若者自立支援事業実施要綱

平成19年7月1日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、地域および関係機関との連携の下、おおむね15歳から39歳までの引きこもり等の状態にある子ども・若者およびその家族(以下「子ども・若者等」という。)への継続的な相談ならびに支援(以下「事業」という。)を行い、当該子ども・若者の就労および生活の自立を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、米原市とする。ただし、事業の全部または一部を市長が適当と認める法人等に委託することができる。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

若者自立ルーム「あおぞら」

米原市一色444番地

(事業)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 引きこもり等の状態にある子ども・若者等の実態把握に関すること。

(2) 子ども・若者等を対象とした相談に関すること。

(3) 子ども・若者の就労および生活に係る自立支援に関すること。

(4) 子ども・若者の居場所づくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

2 事業の実施については、関係機関との連携を密にし、円滑かつ効果的に行うものとする。

(職員)

第5条 若者自立ルーム「あおぞら」に相談員その他必要な職員を置く。

2 前項に掲げる者は、職務上知り得た情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(台帳等の整備)

第6条 相談を受けた子ども・若者等の基本的事項、相談内容および支援内容等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第89号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

米原市若者自立支援事業実施要綱

平成19年7月1日 告示第160号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年7月1日 告示第160号
平成28年3月29日 告示第89号