○米原市高齢者等住宅除雪費補助金交付要綱

平成19年6月25日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自力で除雪および排雪(以下「除雪等」という。)が困難な高齢者等の豪雪時における安全確保および不安の解消を図るため、高齢者等の住居等の除雪等に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、一戸建て住宅に居住する者で、次の各号のいずれかの世帯に該当し、自力で除雪等が困難であると認められるものとする。

(1) 高齢者世帯(65歳以上の者で構成する世帯をいう。以下同じ。)

(2) 障がい者世帯(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する1級から4級までのもの(以下「身体障害者手帳保持者」という。)で構成する世帯ならびに身体障害者手帳保持者および65歳以上の者または15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない者で構成する世帯をいう。以下同じ。)

(3) 前2号に準ずる場合であって、市長が必要と認める世帯

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象者が居住する地域における積雪量が50センチメートルを超え、なお降雪が続く場合または大雪のおそれが予想され、家屋等が損傷し、災害等のおそれがあると市長が認めた場合において、対象者が第三者に依頼して行った対象者の居住する建物の屋根、避難路等の必要最低限度の除雪等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1回の除雪に要した費用の2分の1以内の額とし、1回当たりの補助金の限度額は、1万円とする。ただし、住宅敷地上の制約によりやむを得ず車両等による排雪を必要とする場合においては、1回当たりの補助金の限度額を2万円とする。

2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助対象回数)

第5条 この補助事業の対象回数は、1会計年度1世帯につき2回までとする。ただし、豪雪等の積雪の状況により市長が必要と認めたときは、補助事業の対象回数を別に定め、増やすことができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了後、速やかに民生委員児童委員の証明を受け、高齢者等住宅除雪費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書の写しその他関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容等を審査し、交付の可否を決定したときは、高齢者等住宅除雪費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告および額の確定)

第8条 前条の補助金の交付の決定を受けた場合において、この補助事業に係る実績報告は、第6条の申請書をもって実績報告があったものとみなし、当該補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもってなされたものとみなす。

(補助金の請求)

第9条 第7条の補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに高齢者等住宅除雪費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 米原市ひとり暮らし高齢者等除雪支援事業実施要綱(平成17年米原市告示第60号)は、廃止する。

(平成22年11月4日告示第306号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年12月25日告示第298号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

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米原市高齢者等住宅除雪費補助金交付要綱

平成19年6月25日 告示第150号

(平成24年12月25日施行)