○米原市職員の処分等に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成19年6月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、米原市職員の給与に関する規則(平成17年米原市規則第27号)第43条の3の規定に基づき、米原市職員が懲戒処分等を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成績率)

第2条 懲戒処分等を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

 訓告または文書による厳重注意を受けた職員 100分の60超100分の70以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員および暫定再任用職員

 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

 訓告または文書による厳重注意を受けた職員 100分の30超100分の35以下

2 前項に規定する懲戒処分等を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。

(成績率の適用時期)

第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年12月1日訓令第19号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日訓令第32号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日訓令第13号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年11月28日訓令第26号)

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成28年3月24日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月20日訓令第6号)

この訓令は、令和2年11月30日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

米原市職員の処分等に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成19年6月1日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成19年6月1日 訓令第20号
平成21年12月1日 訓令第19号
平成22年12月1日 訓令第32号
平成23年11月30日 訓令第13号
平成26年11月28日 訓令第26号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年3月24日 訓令第1号
平成28年3月24日 訓令第2号
令和2年4月20日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第9号