○米原市職員希望降任制度実施規則
平成19年7月1日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、職員が病気その他の理由により現に有する職の遂行に支障をきたし、職員自らが降任を希望した場合に、その職員の希望を尊重して降任することにより、今後の意欲向上と心身の健康の保持を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が4級以上にある職員とする。
(希望の申出)
第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、前条の申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、これを承認するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 降任の時期は、任命権者が降任を承認した日以後の最初の定期異動の時期とする。ただし、必要と認められる場合は、この限りでない。
(降任後の給料)
第6条 任命権者は、降任を承認したときは、当該職員の職務の級を当該職員に適用される給料表の下位の職務の級に降格させるものとする。
2 降任後の給料月額は、米原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年米原市規則第29号)第17条の規定にかかわらず、同条の規定により決定した号給の4号給下位の号給の給料月額とする。
3 2級以上下位の職務の級に降格する場合は、それぞれ前項による1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降任後の昇任)
第7条 降任した職員は、降任の申し出理由が消滅した場合は、降任希望理由消滅申出書(様式第2号)を、所属長を経由し任命権者に提出するものとする。
2 任命権者は、前項の申出書の提出があった場合は、その内容について判定し、希望降任理由が消滅したと認めたときは、これを承認し、当該職員の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。