○市長の専決処分事項の指定について

平成19年6月22日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償の額について1件100万円以内のもの(交通事故に係るものにあっては、当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける保険金額の最高額の範囲内に100万円以内の金額を加算した額のもの)を定めること。

(2) 目的物の価額が1件100万円以内の事件(交通事故に係るものにあっては、当該事故について自動車損害賠償保障法の規定の適用を受ける保険金額の最高額の範囲内に100万円以内の金額を加算した額のもの)についてする和解、あっせん、調停および仲裁に関すること。

(3) 訴訟物の価額が100万円以内の金銭債権に係る訴えの提起(次号に規定するものを除く。)に関すること。

(4) 市営住宅および小集落改良住宅の家賃の支払および明渡しの請求に係る訴えの提起、和解および調停に関すること。

(平成22年12月17日)

この議決は、平成22年12月17日からその効力を生ずる。

市長の専決処分事項の指定について

平成19年6月22日 種別なし

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
平成19年6月22日 種別なし
平成22年12月17日 種別なし