○米原市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年3月1日
告示第36号
米原市子ども家庭支援ネットワーク要綱(平成17年米原市告示第65号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 米原市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見およびその適切な保護ならびに要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)または特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、米原市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 要保護児童または要支援児童およびその保護者ならびに特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の発見、相談、支援および予防に関わる連携体制の構築
(2) 支援対象児童等に関する情報その他支援に必要な情報の交換
(3) 支援対象児童等に対する支援内容の協議
(4) 支援対象児童等に対する支援についての地域社会への啓発活動
(5) 支援対象児童等への支援に携わる者の資質向上を図るための研修等
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関および団体(以下「関係機関等」という。)で構成する。
2 支援対象児童等に対する支援を適切に実施するため、協議会に代表者会議、実務者会議および個別ケース検討会議を設置し、協議を行うものとする。
(委員)
第4条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等から選出された者をもって構成し、市長が選任する。
2 前項の委員の任期は、選任された日からその日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、協議会の委員で構成する。
2 代表者会議は、その互選により代表者会議を進行する座長を定めるものとする。ただし、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する者が座長を務めるものとする。
3 代表者会議は、次に掲げる事項を協議し、意見交換を行うものとする。
(1) 支援対象児童等対策全般に係る施策に関すること。
(2) 次条に規定する実務者会議からの活動状況報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援対象児童等に関すること。
4 代表者会議は、第10条第1項に規定する調整機関の長が招集する。
5 第10条第1項に規定する調整機関の長は、必要があると認めるときは、代表者会議の委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者がその構成員のうちから指名した者をもって構成する。
2 実務者会議は、次に掲げる事項を協議し、意見交換を行うものとする。
(1) 支援対象児童等のケースについて定例的な進行管理、主担当機関の確認、支援方針の見直し等に関すること。
(2) 定期的な情報交換、次条に規定する個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。
(3) 支援対象児童等の実態把握、支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。
(4) 協議会の年間活動方針の策定および代表者会議への報告に関すること。
3 実務者会議は、月1回開催するものとし、第10条第1項に規定する調整機関の長が招集する。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に直接関わりを有している担当者および今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者をもって構成する。
2 個別ケース会議は、次に掲げる事項を協議し、意見交換を行うものとする。
(1) 関係機関等が現に対応している虐待事例についての危険度、緊急度の判断に関すること。
(2) 支援対象児童等の状況の把握、問題点の確認に関すること。
(3) 支援の経過報告およびその評価、新たな情報の共有に関すること。
(4) 支援方針の確立と役割分担の決定およびその認識の共有に関すること。
(5) 支援対象児童等の主担当機関と主たる支援機関の決定に関すること。
(6) 実際の支援、支援方法および支援スケジュール(支援計画)の検討に関すること。
3 個別ケース検討会議は、随時開催するものとし、第10条第1項に規定する調整機関の長が招集する。
(関係機関等に対する協力要請)
第8条 協議会は、法第25条の3の規定に基づき、支援対象児童等に関する情報の交換、支援内容の協議を行うため、関係機関等に対して資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 協議会の会議に携わる者は、法第25条の5の規定により正当な理由なく職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(要保護児童対策調整機関)
第10条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として米原市くらし支援部子育て支援課(以下「子育て支援課」という。)を指定する。
2 調整機関は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握および関係機関等との連絡調整に関すること。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平年19年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日告示第105号)
この告示は、平年19年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月1日告示第176号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日告示第178号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年5月16日告示第168号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成26年4月1日告示第138号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年4月1日告示第128号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年3月30日告示第89号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年3月30日告示第109号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月19日告示第167号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和2年3月11日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年6月22日告示第183号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第48号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年3月31日告示第79号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係、第4条関係)
関係機関等の名称 | 法第25条の5関係 |
大津地方法務局長浜支局 | 第1号 |
滋賀県彦根子ども家庭相談センター | 第1号 |
滋賀県湖北健康福祉事務所 | 第1号 |
滋賀県米原警察署 | 第1号 |
滋賀県立長浜養護学校 | 第1号 |
米原市教育委員会事務局学校教育課 | 第1号 |
米原市総務部人権政策課 | 第1号 |
米原市くらし支援部社会福祉課 | 第1号 |
米原市くらし支援部障がい福祉課 | 第1号 |
米原市くらし支援部健康づくり課 | 第1号 |
米原市くらし支援部保育幼稚園課 | 第1号 |
米原市立小学校、中学校 | 第1号 |
米原市立認定こども園、米原市内私立保育園、認定こども園および小規模保育事業所 | 第1号および第2号 |
一般社団法人湖北医師会 | 第2号 |
社会福祉法人米原市社会福祉協議会 | 第2号 |
米原市民生委員児童委員協議会連合会 | 第3号 |
米原市地域包括医療福祉センター | 第3号 |
長浜人権擁護委員協議会 | 第3号 |
学識経験者 | 第3号 |