○米原市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱
平成19年1月15日
告示第10号
(設置)
第1条 米原市は、高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)が市内または隣接市町等で発生した場合、危機管理対策の一環として情報を共有化し、滋賀県高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「県対策本部」という。)のほか関係機関および団体等と連携し、初動防疫対応ならびにまん延防止対策を迅速かつ適切に実施するため、県対策本部からの指示により米原市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 市対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 本病の防疫対策に関すること。
(2) 県対策本部および関係機関等との連携と協力に関すること。
(3) 市民の健康保護に関すること。
(4) 情報の収集と市民への正確な情報提供に関すること。
(5) 野鳥の異常死等の対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本病に関し必要な事項
(組織)
第3条 市対策本部は、別表第1に掲げる構成員をもって組織する。
2 市対策本部に本部長および副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部長は、市対策本部を総括し、市対策本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本部会議)
第4条 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が別表第1に掲げる構成員を招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に本部会議への出席、資料の提出または説明を求めることができる。
(幹事会)
第5条 本部長は、市内および近隣市町村等において本病の発生が懸念される場合等において、第2条に定める所掌事務を円滑に行うため、必要に応じ幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、別表第2に掲げる構成員をもって組織する。
3 幹事会は、本部長の命を受け経済環境部長が招集する。
4 経済環境部長は、必要があると認めるときは、関係者に幹事会への出席、資料の提出または説明を求めることができる。
(班)
第6条 本部長は、市対策本部に班を置き、別表第3に掲げる班長および班員を配置し、それぞれの事務を分掌させるものとする。
2 班長は、班の事務を掌理する。
(廃止)
第7条 市対策本部は、本病発生農場等での防疫対応が終了し、県内における本病の清浄性が確認された上で、県対策本部からの指示により廃止するものとする。
(庶務)
第8条 市対策本部の開設前または閉鎖後における事務は、経済環境部農政課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この告示は、平成19年1月15日から施行する。
付 則(平成19年4月1日告示第104号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日告示第153号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月31日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日告示第151号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成26年3月24日告示第81号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日告示第145号)
この告示は、告示の日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第144号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
市長 副市長 教育長 経済環境部長 政策推進部長 総務部長 地域振興部長 市民部長 健康福祉部長 こども未来部長 土木部長 議会事務局長 教育部長 経済環境部農政課長 |
別表第2(第5条関係)
経済環境部長 経済環境部農政課長 市民部防災危機管理課長 総務部総務課長 健康福祉部健康づくり課長 こども未来部保育幼稚園課長 経済環境部環境保全課長 土木部建設課長 地域振興部米原近江地域協働課長 地域振興部山東伊吹地域協働課長 教育委員会学校教育課長 |
別表第3(第6条関係)
班の名称 | 班長 | 班員 | 事務分掌 |
経済環境班 | 経済環境部長 | 経済環境部および農業委員会事務局に属する職員 | 1 防疫対策に関すること。 2 県対策本部等の関係機関との連絡調整に関すること。 3 本部長との連絡調整と本部員会議および幹事会の設営に関すること。 4 野鳥の異常死に関すること。 5 廃棄物処理に関すること。 6 環境衛生に関すること。 7 市民への情報提供に関すること。 8 市対策本部および幹事会の事務に関すること。 9 他の班に属さない事項に関すること。 |
総務班 | 総務部長 | 総務部、会計室および監査委員事務局に属する職員 | 1 参集職員の把握と交代要員の確保に関すること。 2 要員の食糧、資材および機材の確保に関すること。 3 公務災害補償に関すること。 4 他班実施事項の応援に関すること。 |
政策班 | 政策推進部長 | 市長直轄組織および政策推進部に属する職員 | 1 情報の収集、記録、整理、まとめおよび伝達に関すること。 2 広報に関すること。 3 報道機関への対応に関すること。 4 他班実施事項の応援に関すること。 |
健康班 | 健康福祉部長 | 健康福祉部および議会事務局に属する職員 | 1 市民の健康保護に関すること。 2 市民への情報提供に関すること。 3 保健および衛生に属する事項 4 他班実施事項の応援に関すること。 |
土木班 | 土木部長 | 土木部および市民部に属する職員 | 1 道路の通行制限に関すること。 2 上下水道に関係すること。 3 建設に関すること。 4 他班実施事項の応援に関すること。 |
教育班 | 教育部長 | 教育委員会およびこども未来部に属する職員 | 1 保育園、幼稚園、学校等への情報提供に関すること。 2 その他学校教育に関すること。 3 他班実施事項の応援に関すること。 |
地域班 | 地域振興部長 | 地域振興部に属する職員 | 1 市民からの問合せ対応に関すること。 2 各庁舎内の連絡調整に関すること。 3 市対策本部との連絡調整に関すること。 4 他班実施事項の応援に関すること。 |