○米原市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱

平成19年1月15日

告示第10号

(設置)

第1条 米原市は、高病原性鳥インフルエンザ(以下「本病」という。)が市内または隣接市町等で発生した場合、危機管理対策の一環として情報を共有化し、滋賀県高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「県対策本部」という。)のほか関係機関および団体等と連携し、初動防疫対応ならびにまん延防止対策を迅速かつ適切に実施するため、県対策本部からの本病の発生が疑われる情報提供の連絡により米原市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 本病の防疫対策に関すること。

(2) 県対策本部および関係機関等との連携と協力に関すること。

(3) 市民の健康保護に関すること。

(4) 情報の収集と市民への正確な情報提供に関すること。

(5) 野鳥の異常死等の対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本病に関し必要な事項

(市対策本部)

第3条 市対策本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。

2 本部長に市長を、副本部長に副市長および教育長を、本部員に米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号。以下「事務分掌規則」という。)第5条第1項の表に規定する部長およびこの職と同等または相当となる者をもって充てる。

3 本部長は、市対策本部を総括し、市対策本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、または本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

5 市対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が副本部長および本部員を招集する。

6 本部長は、必要があると認めるときは、関係者に本部会議への出席、資料の提出または説明を求めることができる。

(幹事会)

第4条 本部長は、市内および近隣市町村等において本病の発生が懸念される場合等において、第2条に定める所掌事務を円滑に行うため、必要に応じ幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、事務分掌規則第5条第1項の表に規定する課長およびこの職と同等または相当となる者のうち本部長が指名する者をもって組織する。

3 幹事会は、本部長の命を受けまち整備部長が招集する。

4 まち整備部長は、必要があると認めるときは、関係者に幹事会への出席、資料の提出または説明を求めることができる。

(班)

第5条 本部長は、市対策本部に別表に掲げる班を置き、それぞれに班長および班員を配置し、事務を分掌させるものとする。

2 班長は、班の事務を掌理する。

(事務局)

第6条 市対策本部の事務局をまち整備部農政商工課に置く。

2 事務局に事務局長を置き、まち整備部農政商工課長をもって充てる。

3 市対策本部の庶務は、まち整備部農政商工課において処理する。

(解散)

第7条 本部長は、防疫措置等が完了したとき、または本病が発生するおそれがなくなったと認めるときは、市対策本部を解散するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成19年1月15日から施行する。

(平成19年4月1日告示第104号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第153号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日告示第120号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第151号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月24日告示第81号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第144号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和5年3月1日告示第16号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

名称

班長

班員

事務分掌

まち整備班

まち整備部長

まち整備部および農業委員会事務局に属する職員

1 防疫対策に関すること。

2 県対策本部等の関係機関との連絡調整に関すること。

3 本部長との連絡調整ならびに本部会議および幹事会の設営に関すること。

4 野鳥の異常死に関すること。

5 道路の通行制限に関すること。

6 上下水道に関すること。

7 他の班に属さない事項に関すること。

政策班

政策推進部長

政策推進部に属する職員

1 情報の収集、記録、整理およびまとめならびに市民への情報伝達に関すること。

2 報道機関への対応に関すること。

総務班

総務部長

総務部、会計室、議会事務局および監査委員事務局に属する職員

1 参集職員の把握および交代要員の確保に関すること。

2 公務災害補償に関すること。

市民班

市民部長

市民部に属する職員

1 本庁舎と山東支所および各市民自治センターとの連絡調整に関すること。

2 自治会との連絡調整および市民からの問合わせ対応に関すること。

3 廃棄物処理および環境衛生に関すること。

くらし支援班

くらし支援部長

くらし支援部に属する職員

1 市民の健康保護に関すること。

2 保育園、認定こども園、幼稚園等への情報提供に関すること。

教育班

教育部長

教育部に属する職員

1 小学校、中学校等への情報提供に関すること。

2 学校教育に関すること。

米原市高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部設置要綱

平成19年1月15日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成19年1月15日 告示第10号
平成19年4月1日 告示第104号
平成22年4月1日 告示第153号
平成24年3月31日 告示第120号
平成25年4月1日 告示第151号
平成26年3月24日 告示第81号
平成27年4月1日 告示第145号
平成30年4月1日 告示第144号
令和5年3月1日 告示第16号
令和5年4月1日 告示第186号