○米原市住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票等の交付に関する取扱要綱

平成18年11月1日

告示第287号

米原市住民基本台帳等の閲覧または交付に関する取扱要綱(平成17年米原市告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、住民に関する記録の適正な管理、住民のプライバシーの保護および差別的事象の未然防止を図るため、住民基本台帳のうち法第7条第1号から第3号までおよび第7号に掲げる事項に係る部分の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」という。)ならびに住民票の写し、戸籍の附票の写しおよび住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票等の交付」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第2条 市長は、法第11条もしくは第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求または申出(以下「請求等」という。)次の各号のいずれかに該当し、かつ、公益上必要と認めるときは、当該請求等に応じるものとする。ただし、閲覧の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるときは、当該請求等に応じないことができる。

(1) 職務上の必要により国または地方公共団体の機関が行う請求

(2) 報道機関が世論調査等のために行う申出

(3) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものを実施するために行う申出

(4) 前3号に掲げる者からの委託を受けて行う申出

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた申出

(国または地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求)

第3条 前条第1号に該当する閲覧を請求するものは、法令等に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を明記し、公印を押印した公文書により請求するものとする。

(1) 当該請求を行う国または地方公共団体の機関の住所

(2) 請求に係る住民の範囲の記載については、できるだけ限定した住所、年齢等

(3) 委託して住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、受託者の氏名および住所、連絡先(受託者が法人の場合にあっては、その名称、代表者または管理人の氏名および主たる事務所の所在地)

2 市長は、前項の請求において、疎明資料等必要な文書の提出または提示を求めることができる。

3 第1項の請求は、郵便で行うことができる。

4 第1項の請求による閲覧者は、住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たり、国または地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。

5 市長は、前項の閲覧者に対し、本人確認を行うときは、必要に応じて口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとし、証明書等に顔写真が貼り付けていない場合または口頭での補足質問では不十分である場合は、当該閲覧者が請求書に記載された住民基本台帳の一部の写しの閲覧者と同一の者であるかを請求した国または地方公共団体の機関に電話照会等の方法により確認するものとする。

6 市長は、第1項の請求において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)およびストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)における被害者で支援措置を講じているもの(以下「支援対象者」という。)を含む住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求については、請求書に支援対象者を含めることおよびその理由を明記させるものとする。

(法人等からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出)

第4条 第2条第2号から第5号までの閲覧の申出をする者は、法令等に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項を明記し、自署または押印(申出者が法人の場合にあっては、代表者印を押印)した文書により申し出るものとする。

(1) 申出者の連絡先

(2) 閲覧事項の管理の方法の記載については、保管の方法、利用の方法、廃棄の方法およびその時期

(3) 申出者が法人の場合で、閲覧事項を取り扱う者の範囲の記載については、部署名および責任者の氏名または役職および氏名の列記

(4) 申出に係る住民の範囲の記載については、できるだけ限定した住所、年齢等

(5) 調査研究の成果の取扱いの記載については、成果の公表の有無および公表の方法、実施体制および従事する者の所属部署、人数等

(6) 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、委託者の連絡先および閲覧事項の提出の有無

(7) 委託して住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっては、受託者の氏名および住所、連絡先(受託者が法人の場合にあっては、その名称、代表者または管理人の氏名および主たる事務所の所在地)

2 市長は、前項に定めるもののほか、疎明資料等として、次の各号に掲げる文書の提出を求めるものとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の利用目的を証する書類

(2) 閲覧事項を申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を記載した誓約書

(3) 申出者が法人の場合にあっては、法人登記、事業所概要、プライバシーマーク等が付与されていること、その他法人である申出者の個人情報の保護の体制、方針等を示す書類

(4) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、大学の委員会または学部長による学会の報告を目的とした調査研究であることの証明書および学会等で公表された時点で報告することを記載した誓約書

(5) 報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果の報道を行った時点で報告することを記載した誓約書

(6) 前2号に掲げるものを除く調査研究にあっては、その調査結果、研究成果等が公表され、もしくは国または地方公共団体に提供されることにより施策の企画・立案に反映されること、他の機関における学術研究に利用されることが見込まれる等、その成果が社会に還元されることを示す書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

3 第1項の申出は、郵便で行うことができる。

4 第1項の申出による閲覧者は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧するに当たり、本人確認のため、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。ただし、市長は、本人確認を行う場合、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとし、閲覧者が法人等または公共的団体の構成員の場合においては、その職員たる身分を示す証明書をあわせて提示しなければならない。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した本人の写真が貼付けられた海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時護許可書、仮滞在許可書または官公署(独立行政法人および特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書で有効なもの

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便により閲覧者に対して文書で照会したその回答書および国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、福祉医療費受給券、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書で有効なものまたはその他市長が特に必要があると認める書類

5 市長は、閲覧台帳に関し、申出者から特別の申出がない場合は、支援対象者を除いた申出であるとみなす。

6 市長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧を求める特別の申出があったときは、申出者に対し、申出理由を明示させ、その申出理由が適当であると承認した場合には、閲覧事項を取り扱う者を列記した閲覧事項取扱関係者に支援対象者に係る加害者がいないことを誓約させ、その申出に応じるものとする。

(閲覧の状況の公表)

第5条 市長は、毎年1回、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況を公表するものとする。

2 前項の公表の方法は、公告により行うものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの調製)

第6条 市長は、法第11条第1項の規定により、住民基本台帳のうち次の各号に掲げる事項に係る部分の写しを調製するものとする。

(1) 氏名(通称が住民票に記載されている外国人住民にあっては、氏名および通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 市長は、前項の住民基本台帳の一部の写しの内容について変更が生じたときは、速やかに改製または修正を行うものとする。

3 市長は、第1項の住民基本台帳の一部の写しの調製に当たり、支援対象者を除くものとする。ただし、市長は、国または地方公共団体の機関の請求もしくは法人等の特別の申出により、その理由が適当であると承認した場合は、この限りでない。

(住民票等の交付の請求)

第7条 市長は、法第12条第1項の規定により、住民票等の交付を請求する者に対し、請求書の提出を求めるとともに、その理由について説明を求め、または質問するものとする。

2 市長は、次の各号に掲げる者を除く請求者から前項の請求があったときは、その請求者に対し、住民票等の交付の請求をしようとする住民票または戸籍の附票に記載されている者(以下「本人」という。)の委任または同意を証する書面の提出を求めることができる。

(1) 本人

(2) 本人の配偶者または同一世帯に属する者(ただし、戸籍の附票の写しの交付については、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属)

(3) 職務上の必要により請求する国または地方公共団体の職員

(4) 職務上の必要により請求する法第12条の3第3項に規定する特定事務受任者

3 市長は、前項第3号および第4号に掲げる者から請求があった場合、その職員たる身分を示す証明書または資格証等の提示を求めるものとする。

4 市長は、第1項の場合において必要と認めるときは、疎明資料もしくは本人確認書類等必要な文書の提出または提示を求めることができるほか、住民票等の交付によって知り得た資料をその請求の目的以外には利用しない旨の誓約書を提出させることができる。

(住民票の写しの交付)

第8条 市長は、法第12条第4項の規定により住民票の写しの交付の請求があった場合、特別の請求を除き、法第7条第4号、第5号および第9号から第14号までに掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。

第9条 法第7条第13号に規定する住民票コードを記載した住民票等の交付を請求する者は、本人または同一の世帯に属する者として、本人確認のため市長に次の各号のいずれかの書類を提示しなければならない。ただし、この請求の任意代理は、認めないものとする。

(1) 第4条第4項第1号に規定した書類

(2) 健康保険の被保険者証、各種年金証書

(3) 前2号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示できない場合は、前2号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書、引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳または生活保護受給者証で有効なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の請求に対し、必要に応じ口頭で質問を行って補足する等慎重に本人確認を行うものとする。

(住民票記載事項証明書の交付)

第10条 市長は、住民票等の交付の請求があった場合、その請求事由から住民票記載事項証明書の交付で足りると認められるときは、請求者の了解を得て、住民票記載事項証明書を交付するように努めるものとする。

(住民票等の交付の拒否)

第11条 市長は、住民票等の交付の請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) 支援対象者の加害者もしくは加害者に知られるおそれがある者からの請求であるとき。

(5) 住民票等の交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(電話による照会)

第12条 市長は、電話による住民票または戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国または地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者および照会内容を確認の上、これに応じることができる。

2 市長は、前項の照会について回答した内容は、台帳に記録し保管するものとする。

(除票の取扱い)

第13条 市長は、消除された住民票および戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、それぞれ住民票および戸籍の附票の写しの取扱いに準じるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票等の交付に関する啓発、周知徹底)

第14条 市長は、住民基本台帳の一部の閲覧または住民票等の交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知徹底するとともに、常にあらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年2月6日告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第199号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月10日告示第272号)

この告示は、平成26年1月3日から施行する。

(平成27年10月22日告示第299号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「改正前の法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、改正前の法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時または当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、この告示による改正後の第4条第4項第1号の規定を適用する。

米原市住民基本台帳の一部の写しの閲覧および住民票等の交付に関する取扱要綱

平成18年11月1日 告示第287号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
平成18年11月1日 告示第287号
平成20年2月6日 告示第28号
平成24年7月6日 告示第199号
平成25年12月10日 告示第272号
平成27年10月22日 告示第299号