○米原市職員旧姓使用取扱規程

平成19年1月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の互いの個性が尊重され、能力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、法令および条例等の規定に反するおそれのない専ら組織内部で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上または事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 前条の旧姓を使用できる文書等の基準および旧姓を使用することができない文書等の基準は、別表に掲げるとおりとする。

(旧姓使用の承認の申請)

第4条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、婚姻等により戸籍上の氏を改めたため米原市職員服務規程(平成17年米原市訓令第8号)第6条に規定する氏名住所変更届を届け出る際に、またはその届出の後速やかに、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(旧姓使用の承認等)

第5条 市長は、前条第2項の申請書の提出があった場合において、職務遂行上または事務処理上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。ただし、市長は、特別の必要があると認めるときは、別表に掲げる文書等のうち一部のものについて、旧姓の使用の承認をしないことができる。

2 市長は、前項の規定により旧姓の使用を承認または不承認したときは、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、その旨を所属長を経由して、旧姓使用の承認を申請した職員に通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 市長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該承認を受けた者(以下「旧姓使用者」という。)の旧姓の使用が、職務遂行上または事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓の使用の承認を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第7条 旧姓使用者は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(旧姓使用者等の責務)

第8条 旧姓使用者は、旧姓の使用にあたり、常に市民または職員に混乱が生じないよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(書類の提出)

第9条 この訓令に基づき市長に提出すべき書類は、所属長を経て総務課長に提出するものとする。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第23号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 旧姓を使用することができる文書等の基準

基準

主な文書等の例示

1 単に氏名が記載されたもの

・名札、名刺

・庁舎内線番号一覧表

2 職員の権利や義務に関する文書等で、職員の同一性の確認が容易にでき旧姓使用を原因とする係争が起きるおそれがないもの

・休暇簿

・休日および時間外勤務命令簿

3 専ら組織内部で使用している文書等で、容易に職員の同一性を確認できる内容のもの

・起案文書、決裁文書

・事務分掌表

・人事異動内示

・グループウェアの氏名

・職場での呼称

4 公権力の行使を伴うものなどで、職・氏名を明らかにする必要があるもの(戸籍上の氏と旧姓の両方を併記すること)

・職員証

・徴税吏員証

2 旧姓を使用することができない文書等の基準

基準

主な文書等の例示

1 職員の権利や義務に関係する文書等で、職員の同一性の確認ができなくなったり、旧姓使用を原因とする係争が起きるおそれがあるもの

・辞令書

・共済組合関係の文書(組合員証を含む。)

2 行政処分、行政指導等に関するもの

・文書等の発信者氏名

3 給与や旅費の支給事務で、税金の源泉徴収や銀行口座の氏名等との整合性を図る必要があるもの

・給与関係の届出、報告文書

・支出命令書の請求者氏名・印

4 上記のほか市長が適当と認めない文書

 

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米原市職員旧姓使用取扱規程

平成19年1月1日 訓令第1号

(平成28年1月1日施行)