○米原市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成19年4月24日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年米原市条例第25号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(免除する場合)
第2条 条例第2条第4号の規定による職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条または法第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求をし、または不利益処分に関する審査請求をし、およびこれらに関し、公平委員会が行う審査のため出頭する場合
(2) 市の施策と関連のある法人または団体の事務に従事することが適当と認められる場合
(3) 国家公務員または他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(4) 法令等に基づき設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業または事務に従事する場合
(5) 国、地方公共団体およびその他公共的団体から依頼を受けて講演、講義等を行う場合
(6) 米原市消防団条例(平成17年米原市条例第155号)第9条の規定に基づき、市消防団員として業務に従事する場合
(7) 職務の遂行に必要な資格を取得するため試験または講習等を受ける場合
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第84条の規定に基づき、通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合
(9) 庁舎内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認めた場合
(免除される期間)
第3条 前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間は、それぞれその都度任命権者が必要と認める期間とする。
(報告)
第5条 任命権者は、職務に専念する義務の免除を承認した場合において必要があると認めたときは、当該職員に対し、必要な報告を求めることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年11月11日規則第49号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。