○米原市自治基本条例推進委員会規則
平成19年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号。以下「条例」という。)第28条に規定する米原市自治基本条例推進委員会(以下「推進委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推進委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 公募による市民
(2) 条例第2条第3号に掲げる事業者等(以下「事業者等」という。)
(3) 識見を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
3 市長は、前項第2号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努め、公募による者がなかった場合は、市が指定する事業者等から推薦された者を委嘱するものとする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 推進委員会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、推進委員会を総理し、会務を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、年1回以上開催し、開催する場合は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の総意をもって決することを原則とする。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認める場合は、会議を公開しないことができる。
5 市長は、推進委員会における会議の内容等を市民に広く周知するよう努めなければならない。
(庶務)
第6条 推進委員会の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定める。
付則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。