○米原市森林組合法施行細則
平成19年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)、森林組合法施行令(昭和53年政令第286号)および森林組合法施行規則(平成18年農林水産省令第46号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 設立理由書
(2) 定款およびその付属書
(3) 事業計画書
(4) 創立総会議事録謄本
(5) 役員選挙(選任)録謄本
(6) 設立経過報告書
(7) 役員調書
(8) 区域内組合員所有別森林面積、森林総面積および蓄積一覧表
(9) 組合の区域を示す地図
(10) 組合員名簿
(11) 組合員の設立同意書および加入申込書の謄本
(12) 組合員が夫役を分担する義務を確約する書面の謄本
(13) その他設立の認可の判断に必要な資料
(1) 変更書
(2) 変更理由書
(3) 変更に係る条文の新旧対照表
(4) 総会招集通知書の写しおよび総会提出議案書
(5) 総会議事録謄本
(6) 現行定款謄本
(7) その他定款変更の認可の判断に必要な資料
(1) 法第100条第2項において準用する法第66条第1項に規定する財産目録および貸借対照表
(2) 法第100条第2項において準用する法第66条第2項に規定する手続を経たことを証する書面
3 定款の変更に出資1口の金額の増額または出資最低持口数の増加があるときは、第1項各号に掲げる書面のほか、出資1口の金額が増加する場合にあっては組合員全員の、出資最低持口数が増加する場合にあっては変更後の出資最低持口数に達しないこととなる組合員の同意を得たことを証する書面を定款変更認可申請書に添付しなければならない。
(解散の認可および届出)
第4条 法第100条第4項において準用する法第83条第2項の規定による解散の認可を受けようとする組合は、生産森林組合解散認可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解散の理由書
(2) 総会招集通知書の写し、総会提出議案書および総会議事録謄本
(3) 議決した当時の財産目録および貸借対照表
2 法第100条第4項において準用する法第83条第1項第3号もしくは第4号または第4項の規定により解散した組合は、遅滞なく生産森林組合解散届出書(様式第4号)に、次に掲げる書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解散理由書または破産手続開始の決定を受けるに至った経過の概要書
(2) 解散当時の財産目録および貸借対照表
(3) 解散当時の組合員名簿
(1) 合併理由書
(2) 合併しようとする組合の総会招集通知書の写し、総会提出議案書および総会議事録謄本
(3) 合併契約書の謄本
(4) 合併後存続する組合の定款付属書
(5) 法第100条第4項において準用する法第84条第4項において準用する法第66条第2項および第67条第2項の規定による手続を経たことを証する書面
(6) 合併後存続する組合の区域を示す地図
(7) その他合併の認可の判断に必要な資料
(1) 設立委員会の議事録謄本
(2) 設立委員が組合員であることの資格証明
(3) 役員調書
(4) 役員選任に関する経過報告書
(5) 設立した組合の区域を示す地図
(6) その他合併の認可の判断に必要な資料
(組合員の請求に関する事項)
第6条 組合は、次の各号に掲げる請求を受けたときは、遅滞なく、その請求書の写しおよび請求に対する措置の予定を記載した書面を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 法第100条第2項において準用する法第52条第1項の規定による役員の改選の請求
(2) 法第100条第2項において準用する法第56条第1項に規定する参事または会計主任の解任請求
(3) 法第100条第2項において準用する法第59条第2項の規定による総会の招集の請求
(検査の請求)
第7条 法第111条第1項の規定による検査請求は、検査すべき事項およびその部分を明示した検査請求書に次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 検査請求理由書
(2) 組合員の同意書
(取消しの請求)
第8条 法第115条第1項の規定による議決または選挙もしくは当選の取消しの請求は、取消しを要する事項およびその部分を明示した取消請求書に次の各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 取消請求理由書
(2) 組合員の同意書
(1) 議事録の謄本
(2) 事業計画書
(3) 毎事業年度内における借入金の最高限度を記載した書面
(4) 設定、変更または廃止した規約
(5) 事業報告書、貸借対照表、損益計算書および剰余金処分方法または損失処理方法を記載した書面
(役員異動報告)
第10条 組合は、その役員に異動があったときは、遅滞なく、生産森林組合役員異動報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。