○米原市農業委員会事務委任規則
平成19年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を米原市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(2) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)
(4) 法第5条第1項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(5) 法第5条第4項の規定による農地および採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地またはその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)
(6) 法第18条第1項の規定による農地および採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取
(9) 法第49条第3項の規定による通知および公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、市長と協議しなければならない。
(1) 重要と認められる事項
(2) 法令上の疑義があると認められる事項
(3) 紛争または将来その原因になるおそれがあると認められる事項
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月11日規則第41号)
この規則は、平成21年12月15日から施行する。
付則(平成24年3月21日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。