○米原市知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第83号

米原市知的障害者福祉法施行細則(平成17年米原市規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関して、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)および知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項または法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を依頼するときは、当該更生相談所の長に判定依頼書(様式第1号)を送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第3条 所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供措置または法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定通知書(様式第2号)により当該知的障がい者またはその扶養義務者に通知するものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を委託して行う場合においては、あらかじめ障害福祉サービス・施設入所等措置委託決定通知書(様式第3号)を当該委託しようとする事業所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み)

第4条 省令第1条に規定する職親になることを希望する旨の申出は、知的障がい者職親申込書(様式第4号)を所長に提出することにより行うものとする。

2 所長は、前項の規定による申出があったときは、その適否について認定を行い、適当と認めた場合は知的障がい者職親登録簿(様式第5号)に登録するとともに、知的障がい者職親承認(不承認)通知書(様式第6号)により、当該申出者に通知するものとする。

(職親への委託措置)

第5条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託を希望する知的障がい者またはその扶養義務者は、知的障がい者職親委託申込書(様式第7号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項に規定する職親への委託を行うことを決定したときは、知的障がい者職親委託決定通知書(様式第8号)により当該知的障がい者またはその扶養義務者に通知するとともに、その旨を当該職親に通知するものとする。

3 所長は、前項の規定により職親に委託したときは、当該職親に対して必要な連絡および指導を行うものとする。

(措置の解除および変更)

第6条 所長は、第3条もしくは前条の規定による措置を解除または変更を決定したときは、措置解除(変更)決定通知書(様式第9号)により当該知的障がい者またはその扶養義務者に通知するとともに、当該事業所の長または職親にその旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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米原市知的障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第83号

(平成28年4月1日施行)