○米原市身体障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第82号
米原市身体障害者福祉法施行細則(平成17年米原市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関して、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障がい者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)
第4条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供措置または同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所措置を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月24日規則第73号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。