○米原市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第82号

米原市身体障害者福祉法施行細則(平成17年米原市規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関して、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)および身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障がい者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(判定の依頼)

第3条 所長は、法第9条第7項または次条第1項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を依頼するときは、当該更生相談所の長に判定依頼書(様式第2号)を送付するものとする。

2 所長は、前項の判定を依頼したときは、判定通知書(様式第3号)を当該身体障がい者またはその扶養義務者に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 所長は、法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供措置または同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所措置を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 所長は、前項に規定する措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所等措置決定通知書(様式第4号)により当該身体障がい者またはその扶養義務者に通知するものとする。

3 所長は、第1項に規定する措置を委託して行う場合においては、あらかじめ障害福祉サービス・施設入所等措置委託決定通知書(様式第5号)を当該委託しようとする事業所の長に送付しなければならない。

(措置の解除および変更)

第5条 所長は、前条に規定する措置の解除または変更を決定したときは、措置解除(変更)決定通知書(様式第6号)により当該身体障がい者またはその扶養義務者に通知するとともに、当該事業者の長にその旨を通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第73号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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米原市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)