○米原市児童福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第81号
米原市児童福祉法施行細則(平成17年米原市規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費の支給の申請等)
第2条 法第21条の5の6第1項に規定する障害児通所給付費(以下「通所給付費」という。)の支給の申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、通所給付費を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)をしたときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 所長は、通所給付決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第3条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更の申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 所長は、通所給付決定の変更を決定したときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 所長は、通所給付決定の変更の決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消し)
第4条 所長は、法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(通所給付費の支給の申請内容の変更の届出)
第5条 通所給付費の支給に関する申請書の内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第7号)により行わなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第6条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例児童通所給付費支給申請書(様式第8号)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第7条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額児童(通所・入所)給付費支給申請書(様式第10号)により行うものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 所長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供措置を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第12号)により当該障がい児の扶養義務者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年8月23日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月24日規則第72号)
この規則は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日規則第28号)
この規則は公布の日から施行する。
付則(令和6年7月31日規則第35号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。