○米原市障害福祉サービス等の措置に要する費用負担金徴収規則
平成18年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく費用の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4または児童福祉法第21条の6の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供またはその委託の措置を行ったときは、当該措置を受けた障がい者または障がい児の扶養義務者(以下「納付義務者」という。)から当該措置に要する費用として、障害者総合支援法第29条第3項および第4項の規定により算定された額を徴収するものとする。
(入所措置に係る費用の徴収)
第3条 所長は、身体障害者福祉法第18条第2項または知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設または障害者総合支援法第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)へ入所措置を行ったときは、納付義務者から当該措置に要する費用として、障害者総合支援法第29条第3項および第4項の規定により算定された額を徴収するものとする。
(負担金の納入)
第5条 前2条の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)について、納付義務者は、その月分の負担金を当該月の翌月の末日までに納付しなければならない。
(負担金の減免)
第6条 所長は、納付義務者に災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、第3条第1項に規定する負担金を納付することが困難であると認められるときは、その負担金を減額し、または免除することができる。
4 前項の規定により負担金の減額または免除の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を所長に申し出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(米原市障害者福祉負担金徴収規則の廃止)
2 米原市障害者福祉負担金徴収規則(平成17年米原市規則第86号)は、廃止する。
付則(平成20年2月29日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。