○米原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の申請)

第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項または省令第34条の31第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第2号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知)

第3条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第22条第1項の規定に基づき介護給付費もしくは訓練等給付費の支給の要否を決定したとき、法第34条第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費もしくは法第70条第1項の規定に基づく療養介護医療費の支給の要否を決定したとき、または法第51条の7第1項の規定に基づき地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第4条 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)によるものとする。

2 所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、前項に規定する障害福祉サービス受給者証に加えて療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。

(障害支援区分の認定等の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定を行ったときの通知は、障害支援区分認定通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更申請)

第6条 省令第17条第1項に規定する申請書、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の変更を申請しようとする場合の申請書または省令第34条の44に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等の変更通知等)

第7条 所長は、法第24条第2項の規定に基づく介護給付費もしくは訓練等給付費もしくは法第70条第1項の規定に基づく療養介護医療費もしくは法第51条の9の規定に基づく地域相談支援給付費の支給決定の変更の決定を行ったとき、または省令第34条の5第1項の規定に基づく特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により、介護給付費、訓練等給付費、療養介護医療費もしくは地域相談支援給付費の支給決定の変更または特定障害者特別給付費の額の変更を行わない決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項、省令第34条の6第2項または省令第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)によるものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項、省令第34条の3第4項または省令第34条の48第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第9条の2 法第22条第4項に規定するサービス等利用計画案の提出は、サービス等利用計画案・児童支援利用計画案提出依頼書(様式第12号の2)によるものとする。

2 前条の依頼書を受けた申請者が届け出る届出書は、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(様式第12号の3)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項または省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第11条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項または省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第12条 所長は、法第30条第1項、法第35条第1項または法第51条の15第1項の規定に基づき特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費または特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費または特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費等の支給申請)

第14条 省令第54条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給決定等の通知)

第15条 法第51条の17第1項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第17号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更)

第16条 法第51条の17第1項に規定する継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第18号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給取消しの通知)

第17条 省令第34条の55第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第18条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等の通知)

第19条 所長は、法第76条の2第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第20条 省令第35条第1項または省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定書(新規・再認定・変更)(様式第22号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定通知等)

第21条 所長は、法第54条第1項または法第56条第2項の規定に基づき自立支援医療費(育成医療・更生医療)の支給認定または支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)および自立支援医療費(育成医療・更生医療)の給付決定について(様式第24号)により申請者および医療機関に通知するとともに法第54条第3項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付するものとし、支給認定を行わないことを決定したとき、または支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第25号)および自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定について(様式第26号)により申請者および医療機関に通知するものとする。

(医療受給者証)

第22条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第27号)および自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第23条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)記載事項変更届出書(様式第29号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第30号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第31号)によるものとする。

(移送等の承認の手続)

第26条 法第54条第1項または法第56条第2項に規定する自立支援医療費(育成医療・更生医療)のうち治療材料の支給、施術、看護もしくは移送(以下「移送等」という。)または自立支援医療(育成医療)治療用装具(以下「育成医療装具」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は、移送等承認申請書(様式第32号)または育成医療装具費支給申請書(様式第33号)(以下「装具費支給申請書」という。)を所長に提出しなければならない。

2 装具費支給申請書に添付する指定自立支援医療機関の医師の証明書は、意見書・装具装着証明書(様式第34号)によるものとする。

3 前項に規定する移送等承認申請書または装具費支給申請書の提出を受けた所長は、移送等または育成医療装具に要する費用を支給する必要があると認めたときは、移送等承認書(様式第35号)または育成医療装具費支給承認通知書(様式第36号)により通知しなければならない。

4 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、移送費等請求書(様式第37号)または育成医療装具費請求書(様式第38号)によるものとする。

(報告の徴収)

第27条 所長は、自立支援医療(育成医療・更生医療)の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受給者についての自立支援医療(育成医療・更生医療)治療経過・予定報告書(様式第39号)を提出させることができる。

(補装具費の支給申請)

第28条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第29条 所長は、法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給の要否を決定したときは、支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書(様式第41号)により、支給を行わないことを決定した場合にあっては補装具費不支給決定通知書(様式第42号)により通知するものとする。

2 所長は、前項に規定する補装具費支給決定通知書と併せて補装具費支給券(様式第43号)を交付するものとする。

(関係帳簿)

第30条 補装具費支給に関する帳簿は、補装具費支給申請決定簿(様式第44号)によるものとする。

(委任)

第31条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第20条から第27条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(米原市介護給付費等および施設訓練等支援費の支給に関する規則の廃止)

2 米原市介護給付費等および施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年米原市規則第50号)は、廃止する。

(平成20年2月29日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第24号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年8月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第71号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第29号)

この規則は公布の日から施行する。

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米原市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年10月1日 規則第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第78号
平成20年2月29日 規則第7号
平成21年6月11日 規則第24号
平成24年8月23日 規則第36号
平成25年4月1日 規則第26号
平成27年12月24日 規則第71号
平成28年3月24日 規則第49号
平成29年4月1日 規則第29号