○米原市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第232号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障がい児および障がい者(以下「障がい者等」という。)について、外出のための介護を行うことにより、地域での自立生活および社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 障がい者等移動支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、米原市とし、利用の可否およびサービスの量(以下「支給量」という。)の決定を除き、事業の一部または全部を適切な事業運営ができる社会福祉法人等で市長が適当と認めた事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、社会生活上不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出時に移動支援を行うものとし、原則として1日の範囲内で介護を終えるものに限るものとする。ただし、次に掲げるものは、事業の対象としない。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年または長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の規定に基づく障がい福祉サービスの対象となるもの

2 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個別移動支援 個別的な介護が必要なマンツーマンでの移動支援

(2) グループ移動支援 複数の利用者(原則として2人以上5人以下をいう。)に対し、同一目的のため同一箇所に同時に移動する際の移動支援

(費用単価)

第4条 事業の実施に要する費用単価は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市長が援護を必要と認めたもので、次の各号に掲げる者で屋外での移動に著しい制限があるものとする。

(1) 視覚障がい(児)

(2) 重度肢体不自由(児)(下肢、体幹または脳原性移動機能障がいの程度が1級または2級に該当する者)

(3) 知的障がい(児)

(4) 精神障がい(児)

(5) 発達障がい(児)

(6) その他市長が特に必要と認めた者

(申請および決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長へ提出するものとする。

2 市長は、事業の利用の可否および利用者負担額を決定したときは、障がい者等移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により事業の利用決定を受けた利用者およびその保護者(以下「利用者等」という。)が、現に受けている支給決定に係る支給量を変更したいときは、障がい者等移動支援事業利用変更申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請を受けたときは、利用者等の置かれている環境等を勘案し必要があると認めるときは、障がい者等移動支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯および市町村民税非課税世帯に属するものを除く。)は、事業に係る移動支援に要する費用の一部を、当該移動支援を受けた委託事業者に支払うものとする。

2 前項に規定する費用負担の額は、利用決定者の属する世帯の区分に応じ、別表第2に定めるとおりとし、別表第1により算定した移動支援に要する費用の額に100分の10を乗じて算定した額とする。

(事業報告および請求)

第8条 委託事業者は、月毎に提供したサービス内容を障がい者等移動支援事業実績報告書(様式第5号)に取りまとめ、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 委託事業者は、月毎に提供したサービス内容に基づき、第4条に規定する費用単価から前条第1項に規定する利用者負担額を差し引いた額を障がい者等移動支援事業請求書(様式第6号)により市長へ請求するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委託事業者は、利用者の身上および家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(実施調査等)

第10条 市長は、委託事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができる。

2 委託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第69号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第159号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第240号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

グループ移動支援費用単価表(利用者1人当たり費用単価)

身体介護を伴う場合

サービス利用時間

個別支援

グループ支援(1人当たり単価)

1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

30分以下

2,540円

1,520円

1,140円

890円

760円

30分を超え1時間以下

4,020円

2,410円

1,810円

1,410円

1,210円

1時間を超え1.5時間以下

5,840円

3,500円

2,630円

2,040円

1,750円

1.5時間を超え2時間以下

6,670円

4,000円

3,000円

2,340円

2,000円

2時間を超え2.5時間以下

7,500円

4,500円

3,380円

2,630円

2,250円

2.5時間を超え3時間以下

8,330円

5,000円

3,750円

2,920円

2,500円

以後30分ごとに加算

830円

500円

370円

290円

250円

身体介護を伴わない場合

サービス利用時間

個別支援

グループ支援(1人当たり単価)

1:1

1:2

1:3

1:4

1:5

30分以下

1,050円

630円

470円

370円

320円

30分を超え1時間以下

1,970円

1,180円

890円

690円

590円

1時間を超え1.5時間以下

2,760円

1,660円

1,240円

970円

830円

1.5時間を超え2時間以下

3,460円

2,080円

1,560円

1,210円

1,040円

2時間を超え2.5時間以下

4,160円

2,500円

1,870円

1,460円

1,250円

2.5時間を超え3時間以下

4,860円

2,920円

2,190円

1,700円

1,460円

以後30分ごとに加算

700円

420円

320円

250円

210円

備考

(1) 午後6時から午後10時までの時間帯にサービスを利用する場合は、費用単価の25%に相当する額(1円未満切捨て)を加算する。

(2) 午後10時から午前6時までの時間帯にサービスを利用する場合は、費用単価の50%に相当する額(1円未満切捨て)を加算する。

(3) 午前6時から午前8時までの時間帯にサービスを利用する場合は、費用単価の25%に相当する額(1円未満切捨て)を加算する。

(4) 30分未満の端数がある場合は、これを30分に切り上げた時間とする。

(5) 委託事業者のサービス提供中における車両による移送時間は、当該サービス利用時間の算定対象としない。

別表第2(第7条関係)

サービス利用時間(30分未満の端数は30分に切り上げ)

利用者負担額

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

生活保護

(注1)

低所得

(注2)

一般

(注3)

生活保護

(注1)

低所得

(注2)

一般

(注3)

30分以下

0円

0円

移動支援に要する費用の10%(1円未満切捨て)

0円

0円

移動支援に要する費用の10%(1円未満切捨て)

30分を超え1時間以下

1時間を超え1.5時間以下

1.5時間を超え2時間以下

2時間を超え2.5時間以下

2.5時間を超え3時間以下

以後30分を超える毎に

備考

(1) 午後6時から午後10時までの時間帯にサービスを利用する場合は、利用者負担額の25%に相当する額(1円未満切捨て)を加算する。

(2) 午後10時から午前6時までの時間帯にサービスを利用する場合は、利用者負担額の50%に相当する額(1円未満切捨て)を加算する。

(3) 午前6時から午前8時までの時間帯にサービスを利用する場合は、利用者負担額の25%に相当する額(1円未満切捨て)を加算する。

(注1) 生活保護:生活保護世帯

(注2) 低所得:前年度分の市町村民税が非課税世帯

(注3) 一般:上記に掲げる世帯以外の世帯

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米原市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第232号

(令和3年4月1日施行)