○米原市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第231号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい児および障がい者(以下「障がい者等」という。)の家族の就労支援および障がい者等を日常的に援護している家族の一時的な休息を提供するため、障がい者等の日中における活動の場を確保するとともに日常生活上必要な訓練等を実施し、もって障がい者等の福祉の増進と自立に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 障がい者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、米原市とし、利用の可否およびサービス量(以下「支給量」という。)の決定を除き、事業の一部または全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等で市長が適当と認めた事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

2 委託事業者は、障がい者等日中一時支援事業届出書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長へ提出するものとする。

3 事業の実施にあたっては、適切なサービスを提供することができる設備を備えるとともに、適切な指導能力を有する者を1人以上配置しなければならない。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、障がい者等の活動に必要なスペースを確保できる障がい福祉サービス事業所、学校の空き教室等(以下「実施場所」という。)において行う次に掲げるものとする。

(1) 社会に適応するための日常的な訓練

(2) 障がい者等の福祉の増進を図るために必要な創作的活動

(費用単価)

第4条 事業の実施に要する費用単価は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市長が援護を必要と認めた者であって、日中において援護(介護)する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障がい者等とする。

(申請および決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障がい者等日中一時支援事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、事業の利用の可否および利用者負担額を決定したときは、障がい者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により事業の利用決定を受けた利用者およびその保護者(以下「利用者等」という。)が、現に受けている支給決定に係る支給量を変更したいときは、障がい者等日中一時支援事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の申請を受けたときは、利用者等の置かれている環境等を勘案し必要があると認めるときは、障がい者等日中一時支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第7条 利用者等は、事業の実施に要する経費として、サービス利用単位に応じて別表第2に定める利用者負担額を負担しなければならない。

2 利用者等は、利用者負担額を委託事業者に支払うものとする。

(事業報告および請求)

第8条 委託事業者は、月毎に提供したサービス内容を障がい者等日中一時支援事業報告書(様式第6号)にとりまとめ、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 委託事業者は、月毎に提供したサービス内容に基づき、第4条に規定する費用単価から前条第1号に規定する利用者負担額を差し引いた額を障がい者等日中一時支援事業請求書(様式第7号)により市長へ請求するものとする。

(秘密の保持)

第9条 委託事業者は、利用者の身上および家庭に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(実施調査等)

第10条 市長は、委託事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずることができる。

2 委託事業者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第64号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日告示第77号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第160号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日告示第241号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第96号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

サービス利用単位

費用基本単価

未就学児加算単価

学齢児加算単価

専門職員加算単価

(看護師・保育士)

医療ケア加算単価

入浴加算単価

1単位(3時間以下)

2,200円

1,100円

440円

300円

4,900円

1,100円

2単位(3時間を超えて6時間以下)

1単位時間区分の金額に、30分を超えるごとに、次の金額を加算した額 330円

1単位時間区分の金額に、30分を超えるごとに、次の金額を加算した額 160円

1単位時間区分の金額に、30分を超えるごとに、次の金額を加算した額 65円

1単位時間区分の金額に、30分を超えるごとに、次の金額を加算した額 790円

3単位(6時間を超えて9時間以下)

4単位(9時間超える場合)

6,200円

3,100円

1,240円

14,400円

備考

※ 学齢児(小学生から高校生まで)で、行動援護または重度心身障がいの対象となる者は、未就学児加算単価と同額を加算する。

※ 学齢児を超える年齢で、行動援護または重度心身障がいの対象となる者は、学齢児加算単価と同額を加算する。

※ 専門職員加算単価は、看護師または保育士を配置しサービスを行った場合に加算できる。

※ 吸引・吸入、人工呼吸器による呼吸管理または経管栄養等の医療ケアを常時必要とすると福祉事務所長が認定した者に対して当該医療ケアを実施した場合は、各時間区分の事業単価に医療ケア加算単価と同額を加算する。

※ 自宅で入浴することが困難であると福祉事務所長が認定した者に対して福祉事務所長が認める範囲内で入浴サービスを提供した場合は、入浴加算単価と同額を加算する。

別表第2(第7条関係)

サービス利用単位

利用者負担額

生活保護

(注1)

低所得

(注2)

一般

(注3)

1単位(3時間以下)

0円

0円

220円

2単位(3時間を超えて6時間以下)および3単位(6時間を超えて9時間以下)

1単位時間区分の金額に、30分を超えるごとに、次の金額を加算した額 33円

4単位(9時間を超える場合)

620円

備考

(注1) 生活保護:生活保護世帯

(注2) 低所得:当該年度分の市町村民税が非課税世帯

(注3) 一般:上記に掲げる世帯以外の世帯

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米原市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第231号

(令和3年4月1日施行)