○米原市重度障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第234号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の重度障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付もしくは貸与することまたは予算の範囲内において購入に要する費用もしくは賃貸借に要する経費を助成すること、日常生活を営む上で段差解消等の住環境の改善に要する住宅改修費を給付すること、ならびに視覚障がい者に対し重要な情報入手手段である点字図書を給付すること(以下「用具の給付等」という。)により、日常生活の便宜および地域における自立の支援を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 重度障がい者等日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施主体は、米原市とする。

(用具の給付等の種目および対象者)

第3条 用具の給付等の対象となる種目は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とし、その用具の給付等(用具の貸与を除く。)の対象者は、同表の対象者の欄に掲げる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により福祉用具の貸与または購入に係る保険給付を受けることができる者の場合

(2) 障がい児(者)またはその属する世帯の他の世帯員のうち当該年度(4月から6月の申請にあっては前年度)市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合

(3) 障がい児(者)またはその属する世帯の他の世帯員のうち当該年度および前年度の市税滞納者がある場合

2 用具の貸与の対象者は、別表第1の対象者の欄に掲げる者であって当該年度(4月から6月の申請にあっては前年度)市町村民税非課税世帯に属するものとする。ただし、前項の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としないものとする。

(点字図書出版施設)

第4条 点字図書を給付することができる出版施設(以下「出版施設」という。)は、平成4年1月31日社更第26の1号通知「点字図書給付事業にかかる、「点字図書給付対象出版施設」の指定について」により指定する施設とする。

(用具の給付等の申請)

第5条 用具の給付等(排泄管理支援用具の購入費助成、排痰補助装置のレンタル料助成、住宅改修費の給付および点字図書の給付を除く。)を受けようとする対象者およびその保護者(以下「日常生活用具申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号その1)次の各号に掲げる添付書類を添えて、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

(1) 日常生活用具申請者の収入額が分かる書類

(2) 生活保護世帯にあっては福祉事務所の証明書等

(3) 用具の見積書

(4) 日常生活用具給付に係る医学意見書(様式第2号別表第1の種目の欄に掲げる用具のうち、特殊便器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、音声式血圧計、人工内耳用音声信号処理装置およびストーマ装具(紙おむつに限る。)に係る申請で、当該用具の給付対象者の障がいの程度のみでは所長が給付の可否を判断できない場合)

(5) 日常生活用具申請者の属する世帯の市町村民税の課税状況が分かる資料(日常生活用具申請者が本市に住所を有しない場合)

2 住宅改修費の給付を受けようとする対象者およびその保護者(以下「住宅改修申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号その2)次の各号に掲げる添付書類を添えて、所長に申請するものとする。

(1) 住宅改修申請者の収入額が分かる書類(年金証書、振込通知書、手当の証書の写し等)

(2) 生活保護世帯にあっては福祉事務所の証明書等

(3) 工事図面

(4) 工事見積書の写し

3 点字図書の給付を受けようとする対象者およびその保護者(以下「点字図書申請者」という。)は、第1項に規定する日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号その1)に出版施設に依頼し送付された給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第3号。以下「発行証明書」という。)を添付して所長に申請するものとする。

(用具の給付等の決定)

第6条 所長は、前条の申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境および当該点字図書申請者の適格等を調査し、速やかに調査書(様式第4号)を作成し内容を審査の上、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、所長は、必要に応じてこども家庭相談センターまたは障害者更生相談所等に助言を求めることができるものとする。

3 所長は、日常生活用具の給付または貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第5号その1)および日常生活用具給付券(様式第6号その1。貸与を除く。以下同じ。)を、その申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)を日常生活用具申請者に交付するものとする。

4 所長は、住宅改修費の給付を行うことを決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第5号その2)および住宅改修費給付券(様式第6号その2)を、その申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)を住宅改修申請者に交付するものとする。

5 所長は、点字図書の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第5号その1)に証明印を押印した給付証明書を添えて点字図書申請者に交付し、その申請を却下したときは、却下決定通知書(様式第7号)を点字図書申請者に交付するものとする。

(用具の給付等)

第7条 所長は、用具の給付等を行う場合、用具の製作または販売等を業とする者(以下「業者」という。)に委託して実施するものとする。

2 所長は、用具の貸与を行う場合、当該用具を使用する用具の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)の居宅において、貸与する用具の引渡しまたは引取りを行うものとし、貸与期間は、その者が施設等へ入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなったときまでの期間とする。

(費用負担および支払)

第8条 用具の給付または住宅改修費の給付の決定を受けた者およびその保護者(以下「用具等受給者」という。)は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用または住宅改修費(以下「購入費用等」という。)の100分の10に相当する額(1円未満の端数は切り捨て)(以下この項および第3項において「用具の給付または住宅改修の自己負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、同一の月における用具の給付または住宅改修の自己負担額の上限額の算定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項の規定を準用する。

2 点字図書の給付の決定を受けた者およびその保護者(以下「点字図書受給者」という。)は、当該点字図書に対する一般図書の購入価格相当額(以下「図書自己負担額」という。)を負担しなければならない。

3 用具等受給者は、用具の給付の場合は日常生活用具給付券を、住宅改修費の給付の場合は住宅改修費給付券を添えて、第1項に規定する用具の給付または住宅改修の自己負担額を業者に支払うものとする。

4 点字図書受給者は、点字図書の給付を受けるときに図書自己負担額を出版施設に支払うものとする。

5 所長は、用具を納付した業者または住宅改修を行った業者からの請求により、購入費用等から第1項に規定する額を減じた額を当該業者に支払うものとする。

6 所長は、点字図書の価格から第2項に規定する図書自己負担額を控除した額を当該出版施設に支払うものとする。

7 用具の貸与は、無償で行うものとする。

(費用の上限)

第9条 前条第1項に規定する購入費用等は、別表第1の基準額の欄に掲げる金額に消費税相当額を加算した額を上限とする。ただし、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)に基づいて消費税が課税されない物品については、別表第1の基準額に材料仕入れ時に課税される消費税相当分を加算した額を上限とする。

(排泄管理支援用具の特例給付)

第10条 所長は、ストーマ装具または紙おむつの給付を受けた者のうち、前条に規定する上限額を超えて当該種目を購入した者に対し、その超過した額の2分の1を助成するものとし、その上限は別表第2に掲げる額に消費税相当額を加算した額とする。ただし、ストーマ装具については、別表第2の基準額に材料仕入れ時に課税される消費税相当額を加算した額を上限とする。

2 前項の助成を受けようとする者は、日常生活用具特例給付申請書兼請求書(様式第8号)にストーマ装具または紙おむつの購入に要した費用を支払ったことを証する書類を添えて、所長に提出するものとする。

3 所長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは助成金を支給するものとし、前項に規定する申請をした者から委任状(様式第9号)の提出があったときは、当該受任者に対し助成金を支払うものとする。

(排痰はいたん補助装置のレンタル料助成)

第11条 所長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、排痰補助装置(肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる器械的咳介助装置をいう。)の賃貸借に要する経費(以下「装置レンタル料」という。)の一部を助成するものとする。

(1) 神経・筋疾患(慢性の神経系の難病(筋萎縮性側索硬化症(ALS)等)および筋低下を来す筋疾患(筋ジストロフィー等)の総称をいう。)により自力での排痰が困難である者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者

2 1月当たりの装置レンタル料の助成額は、装置レンタル料の100分の90に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、その上限は22,500円を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、装置レンタル料の全額を助成するものとする。

3 装置レンタル料の助成を受けようとする対象者(その者が児童である場合にあっては、その者の保護者。以下「レンタル申請者」という。)は、排痰補助装置の賃貸借を行う前に重度障がい者等日常生活用具給付申請書(排痰補助装置レンタル料助成申請用)(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添付して、所長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 排痰補助装置の性能が分かるもの(カタログ、パンフレット等)

(3) 1月あたりの装置レンタル料の見積書

(4) 排痰補助装置使用に係る医学意見書(様式第11号)

4 所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは重度障がい者等日常生活用具給付事業(排痰補助装置レンタル料助成)決定通知書(様式第12号)によりレンタル申請者に通知するとともに、重度障がい者等日常生活用具給付事業(排痰補助装置レンタル料助成)受給券(様式第13号。以下「受給券」という。)を交付するものとする。

5 前項の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、速やかに医師による排痰補助装置使用に係る指示書兼同意書(様式第14号その1およびその2。以下「指示書兼同意書」という。)を所長に提出しなければならない。

6 所長は、前項の指示書兼同意書の提出を受けたときは、その内容を確認し、様式第14号その1を排痰補助装置納入業者へ、様式第14号その2を第3項第4号で規定する医学意見書の提出のあった医療機関および申請者へ送付するものとする。

7 受給者は、排痰補助装置納入業者に受給券を提出して排痰補助装置の賃貸を行うものとする。

8 受給者は、毎月、排痰補助装置納入業者に受給券を添えて、装置レンタル料から助成額を差し引いた額を当該排痰補助装置納入業者に支払うものとする。

9 排痰補助装置納入業者は、請求書に当該受給券を添付して市長に装置レンタル料の助成額を請求するものとする。

10 受給者は、排痰補助装置を賃貸の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。

11 所長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4項に規定する決定を取り消すものとし、重度障がい者等日常生活用具給付等事業(排痰補助装置レンタル料助成)取消通知書(様式第15号)によりその理由を付して受給者に通知するものとする。

(1) 第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により決定を受けたとき。

(3) 排痰補助装置を必要としなくなったとき。

(4) 受給者が負担すべき費用を排痰補助装置納入業者に納めないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が決定を不適当と認めたとき。

12 所長は、虚偽その他不正な手段により排痰補助装置の賃貸を行う受給者があるとき、または受給者が前条の規定に反したときは、排痰補助装置の賃貸に要した費用の全部または一部を返還させることができる。

13 所長は、決定の状況を明確にするため、排痰補助装置レンタル管理台帳(様式第16号)を整備するものとする。

(用具の管理)

第12条 用具等受給者または点字図書受給者(この項において「受給者」という。)は、当該用具の給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、または貸し付け、もしくは担保に供してはならない。

2 借受人は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具を棄損しまたは滅失したときは、直ちに所長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 借受人は、当該用具を必要としなくなったときは、速やかに所長に返還しなければならない。

4 市長は、受給者または借受人が第1項または第2項の規定に違反したときは、当該給付等に要した費用の全部または一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 所長は、給付等の状況を明確にするため、用具の給付に関するものを日常生活用具給付・貸与台帳(様式第17号)に、点字図書の給付に関するものを点字図書給付台帳(様式第18号)に整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(米原市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 米原市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年米原市告示第157号)は、廃止する。

(米原市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

3 米原市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年米原市告示第158号)は、廃止する。

(米原市点字図書給付事業実施要綱の廃止)

4 米原市点字図書給付事業実施要綱(平成17年米原市告示第165号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この告示の施行の日の前日までに、米原市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、米原市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱および米原市点字図書給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月29日告示第49号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日告示第151号)

この告示は、告示の日から施行し、平成21年度の事業から適用する。

(平成21年10月1日告示第271号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年2月14日告示第32号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年3月31日告示第96号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第91号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月4日告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第94号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第174号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第321号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年10月1日告示第327号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項および別表第2の規定は、令和4年10月1日以後に購入した用具について適用し、同日前に購入した用具については、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第5条、第9条関係)

1 給付・貸与

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

身体障がい者(児)

知的障がいおよび精神障がい者(児)

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する者(以下「難病患者等」という。)であって、寝たきりの状態にある者


腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が1級の者(障がい児にあっては、当該障がいの等級が2級以上であって原則として3歳以上の者)

難病患者等であって、寝たきりの状態にある者

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者で、常時介護を要するもの

褥瘡じょくそうの防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有し、マットにビニール等の加工をしたもの

5年

19,600円

エアマット

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が1級の者(障がい児にあっては、当該障がいの等級が2級以上であって原則として3歳以上の者)

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者で、常時介護を要するもの

褥瘡の防止または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有し、ビニール製のチューブが多数入ったマットに空気が入っていて、チューブが交互に膨らんだり、しぼんだりするもの(身体にかかる圧力を分散する。)

10年

100,000円

特殊尿器

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が1級の者であって、常時介護を要するもの(児童にあっては原則として学齢児以上の者)

難病患者等であって、自力で排尿できない者


尿が自動的に吸引されるもので、障がい者(児)または介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者であって、入浴時に、家族等の介助を要するもの。児童にあっては、原則として3歳以上の者


障がい者(児)を担架に乗せられたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上であって、下着交換時等に、家族等の介助を要する者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)

難病患者等であって、寝たきりの状

態にある者


介護者が障がい者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者(障がい児にあっては、原則として3歳以上の者)

難病患者等であって、下肢または体幹機能に障がいのある者


介護者が重度身体障がい者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

4年

159,000円

訓練いす

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上である障がい児で、原則として3歳以上のもの


原則として付属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上である者

難病患者等であって、下肢または体幹機能に障がいのある者


腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢または体幹機能障がいを有する者で、入浴時に介助を要するもの(障がい児にあっては、原則として3歳以上の者)

難病患者等であって、入浴に介助を要する者


入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者または介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

90,000円

便器

身体障害者手帳の障がい(下肢または体幹機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)

難病患者等であって、常時介助を要する者


障がい者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの。ただし、取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

4,450円

頭部保護帽

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がいを有する者で、てんか発作等により頻繁に転倒するもの

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者または精神障害者保健福祉手帳の障がいの等級が2級以上であって常時介護を要する者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A:スポンジおよび革を主材料に製作されたもの

3年

15,200円

B:スポンジ、革およびプラスチックを主材料に製作されたもの

36,750円

T字状・棒状のつえ

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害に障がいを有し、歩行に介助を必要とする者


障がい者が容易に使用し得るもの

3年

3,000円

移動・移乗支援用具

平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(児童にあっては、原則として3歳以上の者)

難病患者等であって、下肢が不自由な者


おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障がい者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

身体障害者手帳の障がいの程度が上肢障がい2級以上の者であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なものまたは同程度の身体障がい者であって必要と認められるもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)

難病患者等であって、上肢機能に障がいのある者

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)

足踏ペダルで温水温風を出し得るものおよび知的障がい者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)

8年

151,200円

火災警報機

身体障害者手帳の障がいの等級が2級以上の者であって、火災発生の感知および避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者で、火災発生の感知および避難が著しく困難なもの(当該者の世帯が単身世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙または熱により感知し、音または光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

身体障害者手帳の障がいの等級が2級以上の者であって、火災発生の感知および避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯およびこれに準ずる世帯である場合に限る。)

火災発生の感知および避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯およびこれに準ずる世帯

上記に同じ。

室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者で、18歳以上のもの(視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する者である場合に限る。)

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者で、18歳以上のもの

視覚障がい者・知的障がい者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)


視覚障がい児が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

身体障害者手帳の障がい(聴覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上で、18歳以上の者(聴覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で日常生活上実用と認められる世帯に属する者である場合に限る。)


音・声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

身体障害者手帳の障がい(腎臓機能障がいに係るものに限る。)の等級が3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)


透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

身体障害者手帳の障がい(呼吸機能障がいに係るものに限る。)の等級が3級以上または同程度の身体障がい者であって、必要と認めるもの。児童にあっては、原則として学齢児以上の者

難病患者等であって、呼吸機能に障がいのある者


障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

上記に同じ。


障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者


障がい者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障がい者用体温計(音声式)

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者。児童にあっては、原則として学齢児以上の者(視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。)


視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障がい者用体重計

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者で、18歳以上のもの(視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。)


視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

音声式血圧計

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者で、必要と認めるものであって、18歳以上のもの(視覚障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に限る。)


視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

15,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な者


呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

身体障害者手帳の障がい(音声機能、言語機能障がいまたは肢体不自由に係るものに限る。)を有し、発声・発語に著しい障がいを有する者(障がい児にあっては、学齢児以上の者)

言語機能を喪失した者または言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者


携帯式で、言葉を声音または文章に変換する機能を有し、障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいまたは上肢機能障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者


障がい者がコンピュータを使用する場合に必要となるソフト、周辺機器等(パーソナルコンピュータ本体を除く。)

5年

100,000円

点字ディスプレイ

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者で、必要と認める者で、18歳以上のもの


文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者


視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

標準型7年

10,400円

携帯用5年

7,200円

点字タイプライター

上記に同じ。


上記に同じ。

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

録音再生

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)


音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式による録音ならびに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

89,800円

再生専用

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が4級以上の者(3級および4級の者にあっては、主に広報誌等の情報を音声データによって得ている者、障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)


音声等により操作ボタンが知覚または認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

48,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

上記に同じ。


文字情報と同一紙面上記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

115,000円

視覚障がい者用読書器

視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)


画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)がモニターに映し出されるもの

8年

226,000円

視覚障がい者用時計

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者で、18歳以上のもの(音声時計は、手指の感覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な場合を原則とする。)


視覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

10年

13,300円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者または発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認めるもの(障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)


一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者(児)が容易に使用できるもの

5年

71,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となるもの


字幕および手話通訳付きの聴覚障がい者用番組ならびにテレビ番組に字幕および手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

視覚障がい者用地デジ対応ラジオ

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)が2級以上の者


テレビ音声およびAM/FM放送を受信する機能を有し、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

6年

29,000円

人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障がい者であって、人工内耳埋込手術を受け、現に装用している体外装置が5年以上経過しているもの


聴覚障がい者(児)が容易に使用し得るもの

5年

700,000円

人口喉頭

音声・言語機能障がい者(児)


顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式5年

70,100円

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式4年

5,000円

音声色彩判別装置

身体障害者手帳の障がい(視覚障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者


障がい者が容易に使用し得るもの

5年

47,000円

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

身体障害者手帳の障がい(難聴者または外出困難な身体障がい者に係るものに限る。)の等級が2級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者またはファックス被貸与者で、それぞれ18歳以上の者(障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。)


障がい者が容易に使用し得るもの


83,300円

ファックス

身体障害者手帳の障がい(聴覚または音声機能もしくは言語機能障がいに係るものに限る。)の等級が3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認める者で、18歳以上のもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する者に限る。)


障がい者が容易に使用し得るもの


7,700円

共同利用

情報・意思疎通支援用具

視覚障がい者用ワードプロセッサー

視覚障がい者(障がい児にあっては原則として学齢児以上の者)


編集、校正機能を持ち、日本点字記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成および音声化ができるもの


1,030,000円

給付

排泄管理支援用具

ストーマ器具紙おむつ等(紙おむつおよび洗腸用具)

ストーマ造設者、高度の排便機能障がい者、脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者および高度の排尿機能障がい者


障がい者が容易に使用し得るもの

ストーマ装具(消化器系)

8,600円(月額)

ストーマ装具(消化器系):2孔分

17,200円(月額)

ストーマ装具(尿路系)

11,300円(月額)

ストーマ装具(尿路系):2孔分

22,600円(月額)

紙おむつ

12,000円(月額)

収尿器

肢体不自由障がい者(児)


採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置が付いているもの

1年

8,500円

レンタル

排痰補助用具

排痰補助装置

神経・筋疾患のため、自力で排痰が困難である者


障がい者(児)が容易に使用し得るもの


25,000円(月額)

2 住宅改修費

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

その他

身体障がい者(児)

知的障がいおよび精神障がい者(児)

給付

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

身体障害者手帳の障がい(下肢、体幹機能障がいまたは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障がいに限る。)の等級が3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えを行う場合は、当該手帳の障がい(上肢障がいに係るものに限る。)の等級が2級以上の者または同程度の身体障がい者であって必要と認められる者。障がい児にあっては、原則として学齢児以上の者)

難病患者等であって、下肢または体幹機能に障がいのある者

療育手帳の障がいの等級が重度以上の者(ただし、特殊便器への取替えに係るものに限る。)

障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの


200,000円

1 対象範囲

次に掲げる居宅生活動作補助具の購入費および改修工事費

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止および移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

2 給付の要件

住宅改修費の給付は、当該住宅改修が住宅改修対象者の現に居住する住宅について行われる者のみを対象とし、借家の場合は、家主の承諾を必要とする。

3 給付の限度

住宅改修費の給付は、原則として1回とする。

3 点字図書

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

その他

身体障がい者(児)

知的障がいおよび精神障がい者(児)

給付

情報・意思疎通支援用具

点字図書

主に、情報の入手を点字によって行う視覚障がい者


点字により作成された図書



1 給付の対象

月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書

2 給付の限度

点字図書対象者1人につき点字図書で年間6タイトルまたは24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。

別表第2(第10条関係)

給付種目

基準額(月額)

ストーマ装具(消化器系)

4,300円

ストーマ装具(消化器系:2孔分)

8,600円

ストーマ装具(尿路系)

5,650円

ストーマ装具(尿路系:2孔分)

11,300円

紙おむつ

6,000円

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米原市重度障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第234号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第234号
平成20年2月29日 告示第49号
平成21年6月5日 告示第151号
平成21年10月1日 告示第271号
平成25年2月14日 告示第32号
平成25年3月31日 告示第96号
平成27年3月24日 告示第91号
平成28年1月4日 告示第2号
平成28年3月31日 告示第94号
平成29年4月1日 告示第174号
令和元年10月1日 告示第321号
令和4年10月1日 告示第327号