○米原市除雪機械購入補助金交付要綱
平成18年10月1日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の行政区(以下「区」という。)が自主的に道路等の除雪作業を行い、もって冬季の道路交通の確保を図るため、除雪機械の購入経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、区が道路等の除雪計画に基づいて購入する除雪用機械とし、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 除雪機械購入基準台数は、市の直轄除雪路線以外の道路で幅員2.0メートル以上の市道等の除雪必要延長が100メートル以上500メートル未満の場合は1台、500メートル以上1,000メートル未満の場合は2台、1,000メートル以上の場合は3台とする。
(2) 基準台数のうち、毎年度の1地区あたりの補助対象となる台数は、2台以内とする。ただし、採択順位は、未充足地区または多雪地区優先とする。
(補助率)
第3条 補助率は、除雪機械購入価格の2分の1の額とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。ただし、補助金の最高限度額は、1台あたり50万円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする区の代表者(以下「申請者」という。)は、除雪機械購入補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 除雪計画書(全体計画除雪路線図、当該機械除雪区域図)
(2) 除雪機械購入見積書(2者以上)
(3) 除雪機械の名称、型式、性能等が明示された書類(カタログ等)
(4) 除雪機械の管理運営規程
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 支払いを証する書類
(2) 除雪機械等の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(除雪機械の管理義務)
第7条 補助金の交付を受けて購入した除雪機械は、当該除雪機械を購入した区が善良な管理のもとに維持管理しなければならない。
(補助金再交付の制限)
第8条 補助金の交付を受けた区は、当該除雪機械の購入後5箇年間は、再び補助金の交付申請ができないものとする。ただし、第2条第1項第1号に規定する台数に満たない場合は、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。