○米原市男女共同参画職員ワーキング会議設置規程
平成18年8月1日
訓令第14号
(設置)
第1条 米原市は、米原市男女共同参画推進計画(以下「計画」という)の策定および市における男女共同参画社会を実現するために必要な調査ならびに研究等を行うため、米原市男女共同参画職員ワーキング会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の関係施策の調整に関すること。
(3) 男女共同参画社会を実現するための必要な施策に関すること。
(組織)
第3条 会議は、関係課等から市長が任命する者をもって組織する。
(会長および副会長)
第4条 会議に会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務部人権政策課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成19年6月1日訓令第19号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第21号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。