○行政不服審査法および行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成18年10月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長またはその補助機関が処分をする場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項および第82条第1項ならびに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項および第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。

(処分に対して審査請求および取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示)

第2条 処分に対して審査請求および当該処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合の教示の文の標準は、別記第1のとおりとする。

(法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示)

第3条 法律に処分についての審査請求その他の不服申立て(以下「審査請求」という。)に対する市長またはその補助機関の裁決その他の行為(以下「裁決」という。)を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第2のとおりとする。

(法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合の教示)

第4条 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合の教示の文の標準は、別記第3のとおりとする。

(修正)

第5条 市長またはその補助機関が処分をする場合には、処分の形式または内容に応じ、前3条の規定による教示の文について必要な修正をするものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別記第1(第2条関係)

処分に対して審査請求および取消訴訟の提起の双方が認められている場合の教示

(教示)

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、米原市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、米原市を被告として(訴訟において米原市を代表する者は、米原市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

別記第2(第3条関係)

法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合の教示

(教示)

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、米原市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、米原市を被告として(訴訟において米原市を代表する者は、米原市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

別記第3(第4条関係)

法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合の教示

(教示)

1 この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、米原市長に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)

2 この処分については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

行政不服審査法および行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成18年10月1日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)