○米原市有害鳥獣追い払い用モデルガン等貸出要綱
平成18年5月1日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、モデルガン等の貸出しを行うことにより、有害鳥獣による農林水産業および生活環境への被害を防止することを目的とする。
(貸出物品および期間)
第2条 貸出しを行う物品は、次の各号に掲げるものとし、貸出期間は、貸出日から3か月以内とする。ただし、貸出期間を延長したい場合は、期間内に市長へ申し出て許可を受けなければならない。
(1) モデルガン本体
(2) モデルガン用バッテリー
(3) モデルガン用充電器
(4) スリングショット
(5) スリングショット用替えゴム
(対象者)
第3条 前条各号に規定する貸出物品(以下「貸出物品」という。)の貸出しの対象者は、花火等による有害鳥獣の追い払いを繰り返し実施してもなお、有害鳥獣が出没し、農林水産業および生活環境に被害が生じている、または生じるおそれのある集落の自治会長、農業組合長および農業法人とする。
(借用申請)
第4条 貸出物品の借用を希望する者(以下「申請者」という。)は、モデルガン等借用申請・誓約書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長へ提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する貸出しを決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) モデルガンおよびスリングショットの使用は、必要最小限にとどめ、周囲に被害を及ぼすおそれのある場所での使用はしないこと。
(2) 有害鳥獣の追い払い用以外にモデルガンおよびスリングショットを使用しないこと。
(3) 貸出期間内において、貸出物品の返却を命ぜられたときは、速やかに返却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(返却および実績報告)
第6条 貸出物品の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出期間が終了した際は、速やかに返却し、モデルガン等借用実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(貸出料等)
第7条 貸出物品の貸出料は、無料とする。
2 モデルガンおよびスリングショットの使用に際し必要となる消耗品は、借受人において購入するものとする。
(損害賠償)
第8条 借受人は、貸出しを受けた貸出物品を損傷し、または滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(責任)
第9条 借受人は、貸出物品を使用し事故が発生した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、その責任については、借受人が負うものとし、市は一切の責任を負わないものとする。
付則
この告示は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成26年1月28日告示第20号)
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
付則(令和3年12月16日告示第342号)
この告示は、令和3年12月16日から施行する。