○米原市交通対策協議会設置要綱

平成18年7月1日

告示第183号

(設置)

第1条 米原市は、市内の交通の諸問題について、関係機関および団体相互の連絡調整を図り、効果的かつ現実的な措置を講ずるとともに、交通の安全を推進するため、米原市交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、検討および調整を行う。

(1) 交通安全運動に関すること。

(2) 交通安全環境に関すること。

(3) 米原交通安全市民大会に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関する関係機関との連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げるものをもって組織する。

(1) 市長

(2) 政策推進部長

(3) まち整備部長

(4) 米原警察署長

(5) 米原警察署交通課長

(6) 米原交通安全協会会長

(7) 米原安全運転管理者協会会長

(会長および副会長)

第4条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、政策推進部長をもって充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第128号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第122号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第100号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第186号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

米原市交通対策協議会設置要綱

平成18年7月1日 告示第183号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年7月1日 告示第183号
平成22年3月29日 告示第128号
平成24年4月1日 告示第122号
平成25年4月1日 告示第100号
令和3年4月1日 告示第153号
令和5年4月1日 告示第186号