○米原市交通対策協議会設置要綱
平成18年7月1日
告示第183号
(設置)
第1条 米原市は、市内の交通の諸問題について、関係機関および団体相互の連絡調整を図り、効果的かつ現実的な措置を講ずるとともに、交通の安全を推進するため、米原市交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議、検討および調整を行う。
(1) 交通安全運動に関すること。
(2) 交通安全環境に関すること。
(3) 米原交通安全市民大会に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 市長
(2) 政策推進部長
(3) まち整備部長
(4) 米原警察署長
(5) 米原警察署交通課長
(6) 米原交通安全協会会長
(7) 米原安全運転管理者協会会長
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、政策推進部長をもって充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、政策推進部防災危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成22年3月29日告示第128号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日告示第122号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成25年4月1日告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第153号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第186号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。