○米原市総合計画審議会公開要綱
平成18年6月1日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項を審議する場合は、会長が審議会に諮り、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは会議を公開しないことができる。
(1) 米原市情報公開条例(平成17年米原市条例第4号)第7条各号に掲げる情報に関し審議をする場合
(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合
2 会長は、会議を非公開と決定した場合は、その理由を示さなければならない。
(公開の方法等)
第3条 審議会の公開は、会長が傍聴を希望する者に許可することにより行う。
2 審議会の会長は、審議会を公正かつ円滑に運営するため、会場の秩序の維持に努めるものとする。
(会議を傍聴できる者)
第4条 公開とした会議は、傍聴を許可しない者を除き、何人も傍聴することができる。
(傍聴人の発言)
第5条 会長は、傍聴人から発言を求めることができるものとする。ただし、傍聴人は、紛糾したり、審議会の進行を妨害するような発言をすることはできない。
2 前項ただし書の規定に従わない発言者および会長の指示に従わないで審議会の進行を妨害する者に対して、会長は、審議会の会場から退場を命ずることができるものとする。
(傍聴の定員)
第6条 傍聴の定員は、定めない。ただし、会場における適正人員を超えるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴手続等)
第7条 傍聴の手続その他傍聴については、米原市総合計画審議会傍聴要領に定めるとおりとする。
(資料の閲覧)
第8条 審議会の資料については、原則として閲覧に供するものとする。
(会議録の作成等)
第9条 審議会の会議録は、速やかに作成するものとする。
2 公開された審議会の会議録は、閲覧に供するものとする。
3 会議の概要や意見等は、ホームページ等を活用し、公表に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。