○米原市奨学資金貸与選考委員会設置規程
平成18年5月26日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、米原市奨学資金の貸与を適正かつ円滑に行うため、米原市奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考委員会は、教育委員会の諮問に応じて、奨学生の選考および奨学資金の運用に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 選考委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者から教育委員会が任命する。
(1) 教育長
(2) 教育委員
(3) 教育部長
(4) 教育委員会学校教育課長
(5) 市立中学校長の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 選考委員会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会が別に定める。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年6月23日教委訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の米原市奨学資金貸与選考委員会設置規程第3条の規定は適用せず、改正前の米原市奨学資金貸与選考委員会設置規程第3条の規定は、なおその効力を有する。