○米原市通級指導教室設置規則

平成18年5月26日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 米原市は、市の学校教育方針のもと、言語障がいまたは発達障がい等のある市内の通常学級在籍児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)に対して障がいの状態を改善するため、米原市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 通級指導教室の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

設置校

かしわばら教室

米原市柏原2320番地

米原市立柏原小学校

おおはら教室

米原市市場424番地

米原市立大原小学校

まいばら教室

米原市入江307番地

米原市立米原小学校

さかた教室

米原市宇賀野508番地

米原市立坂田小学校

大東中教室

米原市池下1054番地

米原市立大東中学校

米原中教室

米原市入江313番地

米原市立米原中学校

(通級区域)

第3条 通級指導教室の通級区域は、米原市内全域とする。

(運営の方針)

第4条 通級指導教室は、教育機関、社会福祉機関その他関係行政機関等との密接な連携のもとに行い、その事業を通して市の特別支援学級の充実および発展に寄与するものとする。

(事業)

第5条 通級指導教室は、次に掲げる事業を行う。

(1) 対象児童生徒に対する通級による言語療育指導または発達障がい等の指導

(2) 特別支援学級担任者および通常学級担任者を対象とする言語療育指導および発達障がい等に関する指導

(休業日)

第6条 通級指導教室の休業日は、米原市立学校管理規則(平成17年米原市教育委員会規則第8号)第3条に規定する日とする。

(指導教員)

第7条 通級指導教室に指導教員を置き、指導教員は第2条の表に規定する設置校の勤務とする。

2 指導教員は、上司の命を受け対象児童生徒の指導を行うとともに所掌事務を処理する。

(協議会)

第8条 通級指導教室の運営その他必要な事項について協議するとともに、対象児童生徒の通級の可否についての審査を行うため、米原市通級指導教室運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、構成員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱または任命する。

(1) 米原市特別支援教育支援委員会委員のうち小中学校関係者

(2) 通級指導教室を設置する小中学校長(以下「通級指導教室設置校校長」という。)

(3) 指導教員

(4) くらし支援部社会福祉課発達支援センター職員

(5) 教育委員会事務局学校教育課長

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 構成員の任期は1年とする。ただし、補欠の構成員の任期は前任者の残任期間とする。

4 会長および副会長をそれぞれ1人置き、構成員の互選により選出する。

5 会長は、協議会の会議を招集し、議長となり、会務を総括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理する。

7 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(通級の申請および承認)

第9条 通級指導教室に通級しようとする児童生徒の保護者は、米原市通級指導教室通級願書(様式第1号)を在籍校長に提出するものとし、校長は副申書(様式第2号)を添えて米原市教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。

2 教育長は、協議会に諮って通級の可否を決定し、通級を必要とする者については米原市通級指導教室通級許可書(様式第3号)により当該保護者および在籍校長に通級許可を通知するものとする。

(通級終了の報告)

第10条 通級指導教室設置校校長は、通級する児童生徒の指導が終了したときは、指導教員の報告を受け、米原市通級指導教室通級終了報告書(様式第4号)により教育長に報告するものとする。

2 教育長は、通級指導終了の報告を受けたときは、米原市通級指導教室終了通知書(様式第5号)により保護者および在籍校長に通知するものとする。

(通級に係る保護者の責任等)

第11条 通級指導教室への通級については、保護者が児童生徒を引率するものとし、通級時の事故については、保護者がその責任を負うものとする。

(教育課程上の取り扱い)

第12条 通級指導教室への通級により指導を受ける時間は、正規の教育課程として位置づけるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月21日教委規則第12号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年4月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月21日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月22日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

米原市通級指導教室設置規則

平成18年5月26日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年5月26日 教育委員会規則第16号
平成19年6月21日 教育委員会規則第12号
平成22年4月21日 教育委員会規則第5号
平成27年4月21日 教育委員会規則第5号
平成29年4月26日 教育委員会規則第4号
平成31年4月22日 教育委員会規則第3号
令和2年4月1日 教育委員会規則第7号
令和3年4月1日 教育委員会規則第9号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号